組合員資格取得の手続き
更新日: 2025年02月19日
新規採用、異動、転入した方は採用、異動、転入した日から公立学校共済組合の組合員となります。組合員資格届書(取得・喪失)を所属所(学校)を通じて、共済組合に提出してください。
届出用紙
組合員資格届書(取得・喪失)→様式ダウンロードへ
注記:添付書類については報告書に記載しています。
資格情報のお知らせ・資格確認書の交付
組合員資格届書(取得・喪失)の提出により、「資格確認書」(有効期限が短期間のもの)を交付します。医療機関受診の際に必要です。
その後、医療保険データベースに組合員の情報が連携されてから、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証※をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が届いたら、マイナンバーカードで医療機関が受診できるようになります。マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」(有効期限が長期間のもの)を交付します。医療機関受診の際は、「資格確認書」をご利用ください。
※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
ポイント解説
Q:会計年度任用職員として学校へ勤務することになりました。共済組合の資格はどうなりますか?
A:週20時間以上で2か月を超えて任用される場合、短期組合員の資格取得となります。他の任用形態の組合員区分は以下のとおりになりますのでご確認ください。
任用が週20時間未満、2か月未満の場合は、資格取得できません。
一般組合員 (短期・福祉事業・共済年金) |
短期組合員 (短期・福祉事業のみ適用、年金は1号厚生年金) |
・正規職員 |
・臨時的任用職員 |