組合員資格取得の手続き

更新日: 2023年04月01日

  新規採用、異動、転入した方は採用、異動、転入した日から公立学校共済組合の組合員となります。組合員に関する報告書を所属所(学校)を通じて、共済組合に提出してください。

届出用紙

組合員に関する報告書→様式ダウンロードへ

注記:添付書類については報告書に記載しています。

公立学校共済組合員証の交付

  組合員に関する報告書の提出により、「公立学校共済組合員証」を交付します。保険医療機関で保険診療を受けるときに必要です。

ポイント解説

Q:会計年度任用職員として学校へ勤務することになりました。共済組合の資格はどうなりますか?

A:週20時間以上で2か月を超えて任用される場合、短期組合員の資格取得となります。他の任用形態の組合員区分は以下のとおりになりますのでご確認ください。
  任用が週20時間未満、2か月未満の場合は、資格取得できません。

一般組合員
(短期・福祉事業・共済年金)
短期組合員
(短期・福祉事業のみ適用、年金は1号厚生年金)

・正規職員
・任期付職員
・フルタイム再任用職員
・フルタイム会計年度任用職員(13か月目から)

・臨時的任用職員
・再任用短時間職員(週20時間以上)
・任期付短時間職員(週20時間以上)
・フルタイム会計年度任用職員(12か月まで)
・パートタイム会計年度任用職員(週20時間以上)

 

  

関連リンク

組合員資格の取得