国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2020年12月17日

  65歳未満の共済組合員又は厚生年金の被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・喪失等については、共済組合を経由して年金事務所に届出します。

手続案内

  被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。

国民年金第3号被保険者関係届  →様式ダウンロードへ

国民年金第3号被保険者該当申立書  →様式ダウンロードへ

国民年金第3号被保険者住所変更届  →様式ダウンロードへ

被扶養配偶者の認定の申告をされるとき

  「国民年金第3号被保険者関係届」及び「配偶者の基礎年金番号がわかるもの(写)」を認定の申告書類と共に提出

被扶養配偶者が死亡されたとき

  「国民年金第3号被保険者関係届」を認定取消の申告書類と共に提出

被扶養配偶者が収入超過及び離婚により認定取消しとなるとき

  「国民年金第3号被保険者関係届」を認定取消の申告書類と共に提出

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更・誤りがあったとき

  「国民年金第3号被保険者関係届」を提出

被扶養配偶者が住所変更したとき

   原則住所変更に係る届出は不要です。

ただし、以下に該当する場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。

1.住民票上の住所から住民票上の住所と異なる住所(以下「居所」という)へ転居をする方

2.居所から住民票上の住所へ転居をする方

3.居所から別の居所に転居をする方

4.日本年金機構からの通知(毎年誕生月に送付のねんきん定期便)等が届かない方

  住所変更提出図

被扶養配偶者が国内居住要件の例外に該当するとき・非該当となるとき

「国民年金第3号被保険者関係届」を提出

関連リンク

配偶者の認定手続き