国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2025年02月19日
65歳未満の共済組合員又は厚生年金の被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・喪失等については、共済組合を経由して年金事務所に届出します。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。
国民年金第3号被保険者関係届 →様式ダウンロードへ
国民年金第3号被保険者該当申立書 →様式ダウンロードへ
国民年金第3号被保険者住所変更届 →様式ダウンロードへ
被扶養配偶者の認定の申告をされるとき
「国民年金第3号被保険者関係届」を認定の申告書類と共に提出
被扶養配偶者が死亡されたとき
「国民年金第3号被保険者関係届」を認定取消の申告書類と共に提出
被扶養配偶者が収入超過及び離婚により認定取消しとなるとき
「国民年金第3号被保険者関係届」を認定取消の申告書類と共に提出
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更・誤りがあったとき
「国民年金第3号被保険者関係届」を提出
被扶養配偶者が住所変更したとき
原則住所変更に係る届出は不要です。
ただし、以下に該当する場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。
1.住民票上の住所から住民票上の住所と異なる住所(以下「居所」という)へ転居をする方
2.居所から住民票上の住所へ転居をする方
3.居所から別の居所に転居をする方
4.日本年金機構からの通知(毎年誕生月に送付のねんきん定期便)等が届かない方
被扶養配偶者が国内居住要件の例外に該当するとき・非該当となるとき
「国民年金第3号被保険者関係届」を提出