災害にあったとき

更新日: 2017年09月26日

  非常災害により組合員や被扶養者の住居、家財に損害を生じたときは災害見舞金が支給されます。また、非常災害により組合員や被扶養者が死亡したときは弔慰金が支給されます。

短期給付をうける