組合員資格取得及び被扶養者認定時における個人番号の申告について

更新日: 2024年03月12日

 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令が公布されたことにより、組合員資格取得及び被扶養者認定時における個人番号(マイナンバー)の申告が必須となりました。

事務手続きの変更点

組合員の資格取得時及び被扶養者の新規認定時において、「組合員資格取得届」及び「被扶養者認定申告書」を提出する場合、「個人番号(マイナンバー)申告書(様式1-36)」の提出が必須となります。

適用年月日

令和6年3月18日

資料

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