個人番号の報告手続きについて

更新日: 2020年07月16日

令和2年4月1日より共済組合が情報連携システムを利用し、個人番号を取得することになりましたので、組合員及び被扶養者の個人番号の報告が不要となりました。
ただし、何らかの理由で情報連携システムから個人番号を取得できなかった場合は、「個人番号(マイナンバー)申告書」様式1-36の提出を、改めて依頼します。
なお、何らかの理由で個人番号の訂正があった場合は、資格認定グループまでご連絡ください。

また、平成29年の個人番号の初期収集から一定期間経過したことから、経過措置であった個人番号の提供拒否の様式を削除しました。
初期収集の際、提供拒否をした方で各種手続きの際に住民票等の一部書類を省略したい場合は、当共済で情報連携システムから個人番号を取得できますので、資格認定グループまでご連絡ください。