産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合の定時決定の保険者算定について
更新日: 2022年07月27日
毎年、9月から翌年8月まで適用する標準報酬月額は、毎年4、5、6月の総報酬の平均から算定する額により決定します。(これを「定時決定」という。)
ただし、4月から6月までの間に産前産後休業を取得するにあたり、通常の方法により標準報酬月額の算定を行うことが著しく不当であるときで、下記の要件を満たすときは、令和4年度以降の定時決定において組合員の申出により保険者算定を行うことができることになりました。
保険者算定が認められる要件
次の(ア)が(イ)を2等級以上下回ること。
(ア)産前産後休業を取得する4月から6月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額
(イ)産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額(当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。)の平均額を報酬月額として算出した標準報酬月額
つきましては、制度の詳細及び申出書の様式を「組合員専用ページ」及び「事務担当者専用ページ」内の「標準報酬制に関する手続き」に掲載しましたのでご確認ください。
また、「事務担当者専用ページ」に掲載している「標準報酬制の手引き」についても、内容を更新しましたのでご確認ください。(今回の保険者算定については第2章に掲載しています。)
関連リンク
組合員専用ページ
事務担当者専用ページ