個人番号を利用した情報連携について

更新日: 2018年10月19日

平成30年10月9日から短期給付(医療保険)に係る事務において、個人番号を利用した情報連携の本格運用が始まりました。

地方公共団体や他の医療保険者が当共済組合の組合員や被扶養者の方の資格情報や一部の給付情報を照会することにより、地方公共団体等の窓口で医療保険資格の確認書類の提出が省略されることなどが期待されています。

また、高額療養費の給付手続きに必要な所得区分の確認など、当共済組合への事務手続きの一部についても添付書類の省略が可能となります。

ただし、情報連携の所要時間が最短でも1週間程度要し、地方公共団体や他の医療機関の情報更新のタイムラグ等によっても審査完了までの所要時間が変わります。現状では情報連携が行えない場合も多々あり、追加で証拠書類の提出を求めることもありますので、情報連携の運用が安定するまでの当面の間は、従来どおりの証拠書類での手続きにご協力ください。