育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について(現在、通知を準備中です)

更新日: 2025年05月16日

地方公務員等共済組合法の一部改正により、令和7年4月1日から、新たな短期給付として、「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」が創設されました。

これらの手当金について、概要は下記のとおりですが、支給要件や具体的な事務手続きを支部内で確認する必要があるため、所属所等への通知につきましては、準備が整ってから発出します。
したがって、手当金に該当する方の請求手続きにつきましては、通知の発出後に、遡って行っていただくことになります。

ご不便をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

育児休業支援手当金の概要

組合員とその配偶者の両方が、同一の子について、対象期間内(注記)に14日以上の育児休業を取得した場合は、28日間を限度に育児休業支援手当金を支給します。

注記:対象期間とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内です。

育児時短勤務手当金の概要

2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした組合員について、一定の要件を満たした場合は、育児時短勤務手当金を支給します。