育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の創設について

更新日: 2025年06月17日

地方公務員等共済組合法の一部改正により、令和7年4月1日から、新たな短期給付として、「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」が創設されました。

概要

育児休業支援手当金

組合員とその配偶者の両方が、同一の子について14日以上の育児休業等を取得した場合は、28日間を上限に育児休業支援手当金を支給します。

組合員においては「対象期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業等を取得していること」、配偶者については「当該子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に14日以上育児休業等を取得していること」が要件となります。
ただし、配偶者がない者である、配偶者が産後休業をしている等一定の事由に該当する場合は、組合員の要件のみで支給を決定します。

給付金額(日額)は、標準報酬日額の13%に相当する額です。(給付上限相当額あり)

育児時短勤務手当金

2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした組合員について、一定の要件を満たした場合は、育児時短勤務手当金を支給します。

給付金額(月額)は、支給対象月の報酬額に次に掲げる率を乗じた額です。

支給対象月の報酬額が育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額の90/100未満である場合 10/100
支給対象月の報酬額が育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額の90/100以上100/100未満である場合 10/100から一定の割合で逓減するよう定められた率

なお、育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額には上限(基準報酬月額相当額)があります。
また、手当金額は、支給限度額及び最低限度額との調整があります。

制度の詳細について

育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の詳細については、令和7年6月16日付け公文書にて通知しておりますのでご確認ください。

なお、組合員専用ページ及び事務担当者専用ページにあります「共済事務の手びき 第2章 短期給付」につきましては、追って更新しますので、ご了承ください。

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