育児時短勤務手当金の取扱いの変更について

更新日: 2025年08月26日

令和7年4月1日から創設された育児時短勤務手当金について、令和7年6月16日付け公共北第5073号にて通知しておりますが、その取扱いが一部変更となりましたので、お知らせします。

また、このことに伴い、育児時短勤務手当金請求書(別紙様式第26号)を一部改正しました。
当面の間、従前の様式でも請求できますが、その場合、所属所に対し追加で確認する事項について書類の提出や照会を求めることがありますのでご了承ください。

主な変更事項

  • 手当金額の算定に用いる「総務省令で定める率」の端数処理の方法
  • 「支給対象月に支払われた報酬額」における通勤手当及び寒冷地手当の取扱い

通知文

なお、育児時短勤務手当金請求書のExcelファイル形式の様式については、組合員専用ページ及び事務担当者専用ページにあります「共済事務の手びき 第2章 短期給付」に収録しておりますので、ご利用ください。

(専用ページの閲覧に当たっては、ログインが必要です)

組合員専用ページ

事務担当者専用ページ

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