対象者へ「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を送付します

更新日: 2025年09月24日

住宅借入金等特別控除の対象となる組合員に対し、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を送付します。

  • 年末調整に使用する組合員については、10月中旬に該当組合員の所属所あてに送付します。
  • 令和7年1月1日以降に住宅取得等に係る貸付けを受けた組合員については、税務署に確定申告をする必要があるため、1月上旬に該当組合員の所属所あてに送付します。

ただし、別途交付申請が必要な場合がありますので、「交付申請が必要な場合」をご確認の上、該当する組合員は交付申請書を提出してください。

なお、「年末残高等証明書」が発行されても、税務署で特別控除の適用対象外と判断される場合があります。また、住宅借入金等特別控除の対象期間が終了した組合員には送付されませんので、あらかじめご了承願います。

住宅借入金等特別控除制度

一定の条件を満たす住宅の取得等借入金の残高を対象として所得税の控除を受けられる制度です。制度の内容については所轄の税務署にお問い合わせください。

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