「医療費のお知らせ(医療費通知書)」について

更新日: 2024年01月25日

 平成29年分の確定申告から、従来の医療費等の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を作成する方法に改められ、医療保険者(共済組合)が交付する「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を当該明細書として使用できることとなりました。
 これに伴い、公立学校共済組合北海道支部では、交付を希望する組合員へ「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を送付します。
 なお、マイナンバーカードと組合員証(被扶養者証)を紐づけしている方は、マイナポータルから令和4年分以降の医療費通知情報を取得することができます。医療費通知書を交付するまでに時間を要しますので、積極的にご活用ください。

  • 「医療費のお知らせ」を発行できるのは過去5年分までです。(それよりも古い期間のものは、診療報酬明細書の保存年限を超過しているため発行できません。)

対象者

交付を希望する組合員(申込みがあった方にのみ交付します)

申込方法

「医療費のお知らせ(医療費通知書)の送付依頼書」を当支部へ郵送願います。
なお、様式を新たに変更しましたので、これから申請される方は下記の様式をご使用ください。

提出書類

提出先

 〒060-8544
 札幌市中央区北3条西7丁目
 公立学校共済組合北海道支部 短期給付係
 電話番号 011-231-4111(内線35-371・35-372)

送付時期

依頼する診療期間により医療費のお知らせ(医療費通知書)の送付日が異なりますので、ご留意願います。

依頼する診療期間 医療費通知書発送予定日 備考

令和5年10月分まで

令和6年1月中旬以降

令和5年11月分まで 令和6年2月中旬以降

令和5年12月分まで 令和6年3月中旬以降

例年の申告期限に間に合いません

申込みにおける留意事項

(1)令和5年分の確定申告に使用する場合は、令和5年1月から令和5年10月分までの診療期間でご依頼いただき、11月から12月分の診療期間については従前どおり明細書を作成することをお勧めします(その場合の「医療費のお知らせ」の発行時期は1月中旬以降になります)。
 医療費のお知らせ(医療費通知書)は、医療機関から届いた診療報酬明細書(レセプト)などに基づき作成しています。レセプト等は受診月から最短で2か月後に受領し、3か月後に医療費データを確定させているため、直近に受診したレセプト等や医療機関からの請求が遅れている場合など、医療費のお知らせ(医療費通知書)に記載できないものがあります。
 したがって、記載されていない部分の申告については、従前どおり領収書に基づき明細書を作成する必要があります。

(2)医療費のお知らせ(医療費通知書)には、組合員及び被扶養者が医療機関を受診した際の保険診療の内容が記載してあり、保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)は含まれないため、領収書の金額と異なる場合があります。

(3)公費負担医療・自治体などの各種医療助成を受けられた場合は、最終的な自己負担額が正しく反映できないことがあるため、領収書の金額と異なる場合があります。

(4)医療費控除の申告は、支払った医療費から保険金等で補てんされる金額(共済組合からの給付金含む)を差し引いて控除額を計算する必要があります。

(5)医療費のお知らせ(医療費通知書)は、組合員及び被扶養者毎に作成し、組合員住所あて(親展扱い)で送付します。医療費控除の対象者については、ご自身でご確認下さい。
 また、特段の申し出がない限り、組合員及びその被扶養者分をまとめて組合員へ送付します。
 なお、個人情報の取り扱いについては、下記「個人情報の取り扱いについて」のとおりとなりますので確認願います。

(6)医療費控除に係る申告手続きや医療費控除の明細書の記入方法については、国税庁のホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

個人情報の取り扱いについて

 当支部では、「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を世帯単位で組合員へ送付することとしますが、これは個人情報保護法上の第三者提供に該当するため、本来であれば事前に組合員及び被扶養者から個々に同意を得る必要があります。
 しかしながら、本人にとって利益になるもの、または事業者側(健康保険組合など)の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととされています。
 したがって、当支部でもガイドラインに準じ、世帯全員の医療費のお知らせ(医療費通知書)を組合員へ送付することに同意しない旨の申し出がない場合は、同意を得られているものとします。同意しない旨の申し出を希望する場合は別途ご連絡願います。
 組合員分と被扶養者分とを個別に送付することを希望する場合は、送付依頼書の余白部分にその旨ご記載ください。
 なお、既に認定取消になっている元被扶養者分の医療費のお知らせが必要な場合は、その対象の方の同意が必要になりますのでご注意ください。

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