退職・転出する場合の貸付金の返済等について

更新日: 2024年03月15日

退職する場合(再任用職員を予定している方を含む)

退職手当から全額控除できるとき

未償還元金に経過利息を加えた額を退職手当から控除します。(手続き不要)

退職手当から全額控除できないとき

別途、不足金を記載した振込依頼書を組合員あてに送付しますので、指定された期日までにお払込みください。振込依頼書を使用して北海道銀行・北洋銀行の窓口でお支払いいただく場合は手数料はかかりません。なお、振込依頼書を使用しない場合や、北海道銀行・北洋銀行以外の金融機関等から振込む場合は、手数料を負担していただきます。

転出する場合

道外の公立学校へ採用されたとき(公立学校共済組合他支部への異動)

異動先の支部で引き続き返済となります。(手続き不要)

※退職手当が支給される場合は、退職する方と同様に一括返済となります。

国家・地方・市町村・都市等の公務員になったとき(他の公務員共済組合への転出)

一括返済となります。振込依頼書を組合員あてに送付しますので、指定された期日までに払込みをしてください。振込依頼書を使用して北海道銀行・北洋銀行の窓口でお支払いいただく場合、手数料はかかりません。それ以外の金融機関等から振込みの場合、手数料を負担していただきます。

  • 当共済組合への返済資金として、転出先の共済組合で貸付けを受ける場合は当共済組合発行の残高証明書が必要です。残高証明書の発行を希望される方は下記PDFファイル、『貸付金残高証明交付申請書』を提出してください。

定年延長に係るお取扱い

退職手当の支給を受けずに引き続いて勤務する場合

一括返済とならず、引き続き給与から控除します。

退職手当が支給され再任用職員として勤務する場合

退職と同様のお取扱いとなります。

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