被扶養者認定に係る認定要件(年間収入額)の変更について
更新日: 2023年03月09日
このことについて、共済制度と健康保険制度において異なっていた被扶養者の認定要件について、地方公務員等共済組合法運用方針の一部が改正され、健康保険制度に合わせることとなりました。
詳細につきましては、各所属所に令和5年3月8日付けで通知をおこなっておりますので、そちらをご確認ください。
改正内容
年額130万円以上180万円未満の収入がある場合であっても、次に該当する場合は被扶養者として認定する。
ア 障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者
イ 60歳以上の者
適用開始日
令和5年4月1日
留意事項
適用開始日より前から改正後の認定要件に該当する者の「認定要件を備えた日」は、適用開始日となりますので、届出が適用開始日から30日以内におこなわれない場合は、届出を受けた日(所属所長の受理年月日)からの認定となりますので、ご注意ください。
資料
被扶養者認定に係る認定要件(年間収入額)の変更について(通知) PDF 形式:127 KB
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