育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額の変更について
更新日: 2024年08月01日
令和6年8月1日から、育児休業手当金及び介護休業手当金に係る給付上限額(給付日額)が変更されますので、お知らせします。
なお、給付上限相当額変更に伴う組合員・所属所からの手続きはありません。
育児休業手当金
育児休業開始から休業日数180日まで
14,334円になります。
休業日数181日以後
10,697円になります。
介護休業手当金
介護休業開始から通算して66日まで
15,778円になります。