3歳未満養育特例申請に係る添付書類の省略について

更新日: 2024年10月30日

令和6年11月1日より、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出する際に「子の個人番号」を記入いただいた場合、マイナンバーによる情報連携の仕組みを利用して戸籍関係情報を確認できるようになりました。

それに伴い「子の個人番号」を記入された申出者の方は、住民票に加えて戸籍謄本の添付も省略できるようになりました。

なお、エラー等により戸籍関係情報が取得できない場合は戸籍謄本の提出をお願いする場合もありますのでご承知おきください。

3歳未満養育特例の制度の詳細については、組合員専用ページ又は事務担当者専用ページ内の「標準報酬制に関する手続き」をご覧ください。

組合員専用ページ

事務担当者専用ページ