「国民年金第3号被保険者関係届」の提出先は組合員種別により異なります

更新日: 2023年01月27日

 令和5年1月27日付け公共北第4056号により通知したところですが、令和4年10月1日施行の非常勤職員等への地共法の適用拡大に伴い、「国民年金第3号被保険者関係届」(以下「3号関係届」という)の取扱いが組合員種別によって異なることとなりましたので、あらためて次のとおりお知らせします。

取扱いについて

 一般組合員の被扶養配偶者の3号関係届とは異なり、短期組合員の被扶養配偶者の3号関係届は、共済組合において代行業務はおこないません。
 所属所は組合員被扶養者証の写しのとともに、必ず適用事業所(教育局、教育委員会等)へ提出してください。適用事業所が直接日本年金機構に提出することとなります。

注記:短期組合員の3号関係届に係る手続きの詳細は日本年金機構へ確認願います。

組合員種別一般組合員短期組合員
届出書類 国民年金第3号被保険者関係届 国民年金第3号被保険者関係届

組合員被扶養者証の写し
(被扶養配偶者のもの)

様式ダウンロード先 公立学校共済組合北海道支部事務担当者専用ページ(様式集1-25) 日本年金機構ホームページ
提出先 公立学校共済組合北海道支部 適用事業所(教育局・教育委員会等)を経由して日本年金機構

医療保険者記入欄について

 短期組合員の被扶養配偶者の3号関係届の医療保険者記入欄は、適用事業所が記入することとなります。医療保険者記入欄についての詳しい説明は通知(ページ下部参考に掲載)をご覧ください。

参考

 令和5年1月27日付け公共北第4056号

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