19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準収入額が変更されます
更新日: 2025年09月02日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。
令和7年9月30日まで:130万円 → 令和7年10月1日から:150万円
詳細はこちらをご覧ください。
更新日: 2025年09月02日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。
令和7年9月30日まで:130万円 → 令和7年10月1日から:150万円
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