情報連携の多様化に伴い、氏名として登録できる漢字が制限されます
更新日: 2026年03月01日
国の指示のもと、情報連携の際の文字の共有化が図られているところですが、当組合本部では使用しているシステムの関係上、組合員資格取得・被扶養者認定・氏名変更手続きの際、新たに氏名を登録する際に使用できる文字が以下のとおりとなります。
(1)ひらがな若しくはカタカナ及び「ー」(長音記号)「ゝ」「ゞ」「々」(繰り返しに用いる記号)
(2)JIS第一水準漢字及び第二水準漢字※PCでの漢字変換時に「環境依存」の表示がないもの
戸籍上の表記に上記(1)(2)以外の文字(髙・﨑等)が含まれる場合、資格取得届書及び被扶養者認定申告書並びに組合員(被扶養者)氏名等変更申告書の氏名(漢字)欄には、当該文字を上記(1)(2)の文字(高・崎等)に置換して記入してください。上記(1)(2)以外の文字が記入されている場合は、当組合で強制的に一般的な字形に置換して登録します。
【例】×登録不可の文字 → ○登録可能な文字
×髙(はしごだか) → ○高
×﨑(たつさき) → ○崎
氏名に使用される文字の登録可否については当支部ホームページで確認できます。
【掲載場所】当支部ホームページ>事務担当者専用ページ又は組合員専用ページ>共済事務の手びき>第1章 組合員と被扶養者 様式一覧>登録可能文字判定ツール
なお、本取扱いは、今後組合員資格取得・被扶養者認定・氏名変更手続きを行う場合に限ります。それらの手続きが生じない組合員及び被扶養者については、既に上記(1)(2)以外の文字(髙・﨑等)を含む氏名を登録済みの場合も、強制的には登録情報の変更は行いません。マイナポータルで氏名の一部が「●」として表示されること等により変更を希望する場合は、組合員(被扶養者)氏名等変更申告書により氏名変更手続きを行ってください。