短期給付を受けるための給付金口座の手続き
更新日: 2025年09月01日
公立学校共済組合北海道支部では、短期給付に係る給付金について、原則として組合員の申出により登録された口座に振り込む方法で支給します。
初めて組合員資格を取得した場合や、登録済の給付金口座を変更する場合は、手続きを行ってください。
給付金口座の登録(変更)手続き
所属所を通じて共済組合へ次の書類を提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)
提出書類
給付金口座(新規・変更)申出書 Excel 形式:95 KB
添付書類
給付金口座の銀行名、支店名、口座番号及び名義人名が確認できるものの写し
(通帳の写し等)
短期給付の支払いの特例
次の給付については、それぞれに掲げる振込先へ支給します。
埋葬料及び埋葬料附加金
弔慰金
支払未済の給付
請求者が請求書の振込先欄に記入した口座へ支給します。
組合員又はその被扶養者が居住地の乳幼児等(子ども)医療、重度心身障碍者医療、ひとり親家庭等医療の受給資格を有しており、市区町村長が当該医療に係る高額療養費の受領について委任を受けているときの高額療養費
当該市区町村長が指定した口座へ支給します。