弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2025年09月01日

組合員又は被扶養者が非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金を支給します。
該当する事案が発生した場合は、手続きについて案内しますので、まず共済組合までご連絡ください。

給付要件

組合員又は被扶養者が非常災害により死亡したときに支給します。

非常災害とは

非常災害とは、洪水、津波、台風、豪雨、地震、地割、がけ崩れ、雪崩、竜巻、落雷、火災等の主として自然現象をいいますが、交通事故その他予測しがたい事故を含みます。

事故で死亡した場合の給付要件

予測しがたい事故で死亡した場合は、次の要件をすべて満たすものが給付対象となります。

  • その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予測し難い不慮の事故であること
  • その事故の直後に、医療効果が得られないような状態で死亡したもの(いわゆる即死)であること
  • その事故による死亡が、原則として、他動的原因に基づくものであること
    (故意又は重大な過失によって事故を発生させた場合は、給付対象になりません)

支給対象者

組合員が非常災害により死亡したときは、遺族に対して弔慰金を支給します。
被扶養者が非常災害により死亡したときは、組合員に対して家族弔慰金を支給します。
なお、組合員と被扶養者が同時に死亡したときは、遺族に対して弔慰金と家族弔慰金を支給します。

支給額

弔慰金

標準報酬月額の額

家族弔慰金

標準報酬月額の70%相当の額

請求方法

次の書類を所属所を経由して共済組合に提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合に提出してください。)

なお、該当する事案が発生した場合は、事前に共済組合までご連絡ください。

提出書類

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 死体検案書又は死亡診断書
  • 所属所長の証明が附された事故状況報告書(様式任意)
  • 交通事故証明書(交通事故による死亡の場合)

この他にも給付要件を確認するために必要な書類を求めることがあります。