弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2022年01月11日

組合員又は被扶養者が非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金を支給します。
該当する事案が発生した場合は、手続きについて案内しますので、まず共済組合までご連絡ください。

給付要件

組合員が非常災害により死亡したときは、遺族に対して弔慰金を支給します。
被扶養者が非常災害により死亡したときは、組合員に対して家族弔慰金を支給します。
なお、組合員と被扶養者が同時に死亡したときは、遺族に対して弔慰金と家族弔慰金を支給します。

  • 非常災害とは、風水害、地震、火災などの災害のほか、予測し難い事故をいいます。
  • 事故による死亡の場合は、死亡の要素が客観的にみて社会通念上予想し難い不慮の事故であり、その事故の直後に医療効果が得られないような状態で死亡(いわゆる即死)したものが対象になります。
  • 故意又は重大な過失によって事故を発生させた場合は給付対象になりません。

支給額

弔慰金

標準報酬月額の額

家族弔慰金

標準報酬月額の70%相当の額

請求方法

次の書類を共済組合へ提出してください。
なお、該当する事案が発生した場合は、事前に共済組合までご連絡ください。

提出書類

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 死体検案書又は死亡診断書
  • 所属所長の証明が附された事故状況報告書(様式任意)
  • 交通事故証明書(交通事故による死亡の場合)

この他にも給付要件を確認するために必要な書類を求めることがあります。