埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2022年01月11日

組合員の方が亡くなったときは、埋葬料及び埋葬料付附加金を支給します。
また、被扶養者の方が亡くなったときは、家族埋葬料及び家族埋葬料附加金を支給します。

給付要件

埋葬料及び埋葬料附加金

組合員が公務によらないで死亡したとき、その死亡時に被扶養者であった方で埋葬を行う方に支給します。

  • 埋葬を行った配偶者が被扶養者ではなく、被扶養者である子がいる場合は、被扶養者である子に支給します。
  • 被扶養者がいない場合は、組合員との関係を問わず埋葬を行った方に支給します。
  • 組合員であった方が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料のみを支給します。ただし、組合員であった方が死亡時に埋葬料に相当する給付を受けられる他の健康保険の被保険者であった場合は対象外です。

家族埋葬料及び家族埋葬料附加金

組合員の被扶養者が死亡したとき、組合員に支給します。

給付額

埋葬料:50,000円(注記)
埋葬料附加金:25,000円(注記)

家族埋葬料:50,000円
家族埋葬料附加金:25,000円

注記:埋葬料で被扶養者以外の実際に埋葬を行った方への給付について、埋葬に要した費用が50,000円以下の場合はその埋葬に要した費用の額を支給し、埋葬料附加金は支給しません。

請求方法

次の書類を共済組合へ提出してください。

提出書類

添付書類

  • 市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写し
  • 被扶養者がいない組合員が死亡したときは、その埋葬に要した費用の内訳が分かるものと領収書(いずれも原本)