出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2022年02月01日

組合員の方や被扶養者の方が出産したときは、出産費及び出産費附加金(被扶養者の方の場合は家族出産費及び家族出産費附加金)を支給します。

給付要件

組合員又は被扶養者が出産したときに支給します。

  • 「出産」とは妊娠4か月以上の分娩をいい、正常分娩、異常分娩(流産、早産、死産等)の別なく対象となり、母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合を含みます。
  • 多胎児を出産した場合は、その産児1人ごとに1回の出産があったものとして支給します。
  • 退職の日までに1年以上組合員であった方が退職後6か月以内に出産したときは、出産費のみを支給します。(出産費附加金は対象外です。)ただし、退職後出産するまでの間に他の医療保険者から出産費の給付を受ける場合は支給しません。
  • 帝王切開や妊娠中の合併症の治療行為を受けた場合、治療行為は保険診療(療養の給付)が適用されるため、出産と別会計になります。

給付額

出産費・家族出産費(法定給付)

令和3年12月以前の分娩
1児につき 40万4千円(産科医療補償制度に該当するときは42万円)

令和4年1月以後の分娩
1児につき 40万8千円(産科医療補償制度に該当するときは42万円)

注記:産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。

出産費附加金・家族出産費附加金(附加給付)

1児につき 5万円

注記:組合員の退職後6か月以内の出産の場合は支給対象外です。

関連サイト

産科医療補償制度ホームページ

受給方法

 出産費(家族出産費)及び出産費付加金(家族出産費附加金)の受給方法は、次の3つがあります。

(1)直接支払制度を利用する方法

(2)受取代理制度を利用する方法

(3)出産費用を本人が医療機関等へ全額支払い、後で共済組合に出産費等を請求する方法

(1)及び(2)の方法は、出産する方又は組合員と医療機関等との間で法定給付(受取代理制度の場合は法定給付及び附加給付)の受取りに係る代理契約を締結し、共済組合から医療機関等へ出産費等を支払うものです。
医療機関等により使用できる制度が異なりますので、出産予定の医療機関等にご確認ください。

直接支払制度を利用した場合の手続き

直接支払制度とは、出産する方と医療機関等との代理契約(合意)に基づき、法定給付の金額を上限として、医療機関等が支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を通じて共済組合へ出産費等を請求する制度です。

共済組合が法定給付額を上限に出産費用を支払うので、出産する方の一時的な経済的負担を軽減することができます。

直接支払制度の利用の流れ

(1)直接支払制度の利用申請

出産する方が事前に医療機関等へ直接支払制度の利用を申請し、合意文書を作成します。

(2)出産費用の支払い

出産した方は、出産費用のうち出産費等の法定給付の額を超えた金額を医療機関等へ支払います。
出産費用が法定給付の額を下回る場合、自己負担額はありません。

(3)医療機関等が共済組合へ出産費(家族出産費)を請求

医療機関等は支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を通じて共済組合へ出産費(家族出産費)を請求します。
この請求により、共済組合は出産に要した費用を確認します。

(4)共済組合から給付金支払手続きを案内

出産の2か月から3か月後に、共済組合から所属所を通じて組合員へ「出産費等内払金支払依頼書」を送付しますので、提出してください。

(5)共済組合から組合員へ給付金を支給

出産費等内払金支払依頼書を受理した後に、次の給付金を組合員に支給します。

出産費(家族出産費):出産費用が法定給付の額未満の場合、その差額
出産費附加金(家族出産費附加金)5万円

受取代理制度を利用した場合の手続き

受取代理制度とは、組合員と医療機関等との間で出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)の受取りに係る代理契約を締結し、事前に共済組合へ申請することで、医療機関等が組合員に代わって出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)の合計額(以下「受取代理委任額」という。)の受取りを行う制度です。

共済組合が受取代理委任額を上限に出産費用を支払うので、出産する方の一時的な経済的負担を軽減することができます。

なお、受取代理制度は、直接支払制度を導入しておらず、かつ受取代理制度の導入を厚生労働省に届出ている医療機関等のみで利用することができます。

受取代理制度の利用の流れ

(1)受取代理契約の締結

組合員が、出産予定日の2か月以内となってから、医療機関等と受取代理制度による代理契約を締結します。
手続きにあたっては共済組合の様式「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を使用してください。
注記:被扶養者の出産の場合であっても、組合員が受取代理契約を締結します。

(2)受取代理制度の利用申請

組合員が、出産予定日の原則1か月前までに、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」及び出産予定日がわかる書類を、所属所を通じて共済組合へ提出します。

(3)出産費用の支払い

出産した方は、出産費用のうち、受取代理委任額を超えた金額を医療機関等へ支払います。 出産費用が受取代理委任額を下回る場合、自己負担額はありません。

(4)医療機関等が共済組合へ受取代理委任額を請求

医療機関等は受取代理契約に基づき、受取代理委任額を上限として共済組合へ出産費用を請求します。

(5)共済組合から組合員へ差額を支給

医療機関等から請求された出産費用が受取代理委任額に達しなかった場合は、差額を組合員へ自動で支給します。

出産費用を全額自己負担した場合の手続き

出産費用を医療機関等に全額支払った場合は、組合員が共済組合へ出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)を請求します。
手続きにあたっては、次の書類を所属所を通じて共済組合へ提出してください。
請求に基づき、共済組合から組合員へ出産費等を支給します。

提出書類

添付書類

  • 医療機関等の領収書又は請求書の写し(産科医療補償制度の適用有無について公益財団法人日本医療機能評価機構の発行する所定の印が押印されている若しくは文言で明記されているもの)
  • 直接支払制度を利用しないことの合意文書の写し
  • 死産及び流産の場合は死胎埋火葬許可証の写し又は医師の証明書
  • 被扶養者で退職から6か月以内に出産した場合は「受給権放棄証明書(別紙様式第2号の2)」

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