償還猶予の手続き

更新日: 2024年01月09日

  借受人が一定の事由に該当し、償還の猶予を希望する旨の申し出をされた場合は、それぞれの事由に応じた期間の償還が猶予されます。

申出方法

組合員専用ページにログインし、共済事務の手びき第4章貸付事業をお読みの上、様式一覧より「償還猶予申出書(別記様式第15号)」をダウンロードし、必要事項を記入して当支部あて提出してください。

償還猶予の事由等

事由対象貸付種別猶予期間
1 住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき 住宅貸付け
住宅災害貸付け
介護構造貸付け
申し出のあった日の属する月の翌月
(貸付けの申込みと同時に申し出のあった場合は、初回の償還日の属する月から12ヶ月の範囲内で借受人が希望する期間)
2 介護休業及び育児休業の承認を受け、給与が支給されなくなったとき 全貸付種別
(特別貸付けを除く)
介護休業及び育児休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間
3 心身の故障により休職となり、給与の全部が支給されなくなったとき 全貸付種別
(特別貸付けを除く)
当該無給休職の期間の範囲内で借受人が希望する期間ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間は除く。
4 配偶者同行休業(注記)の承認を受けたとき 全貸付種別
(特別貸付けを除く)
配偶者同行休業の承認期間内(3年を限度とする。)

(注記) 海外に赴任する配偶者に同行するための休業

猶予された償還金の返済方法

  猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、以下の3通りの方法のいずれかで返済していただきます。

(1)定期償還と併せて均等額で返済する。

(2)1回で返済する。

(3)2回に分割して返済する。