即時償還の手続き

更新日: 2023年05月29日

  借受人が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

即時償還の事由

  • 組合員の資格を喪失したとき。
  • 退職手当の支給を受けることができるとき。
  • 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  • 住宅貸付等において、その工事等が完了する確実性がないと認めたとき。
  • その他貸付規程等に違反したとき。

注記:退職手当が支給される方は、退職手当から直接控除します。控除できなかった額は、共済組合から送付する払込書により金融機関に払い込みしていただきます。