一部繰上償還の手続き
更新日: 2024年01月09日
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
申出方法等
組合員専用ページにログインし、共済事務の手びき第4章貸付事業をお読みの上、様式一覧より「一部繰上償還申出書(別記様式第14号)」をダウンロードし、必要事項を記入して当支部あて提出してください。
申出書提出締切日
6月・12月のそれぞれ20日必着(年2回のみ)
繰上償還の月(払込月)
7月・1月
払込方法
7月・1月の上旬に送付する指定の払込書により、金融機関に払い込みください。
払込期限
7月・1月のそれぞれ20日(20日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)
【毎月償還の場合】
- 繰上償還できる金額は、10万円以上とし、1円単位を原則とします。
- 繰上後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数を設定します。
【ボーナス併用償還の場合】
- 繰上償還できる金額は、20万円以上とし、1円単位を原則とします。ただし、その金額の2分の1以上(ボーナス償還に係る残高を全額償還する場合を除く。)をボーナス償還に係る未償還元利金の償還に充当する必要があります。
- 繰上後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数を設定します。