国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2023年12月20日

  厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合一般組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して社会保険事務所に届出します。
  被扶養者の認定・取消等の手続きと併せて提出してください。

届出用紙は、支部トップページから組合員専用ページ又は、事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手びき及び様式一覧をご確認ください。