子どもの認定手続き

更新日: 2021年12月20日

 出生した子を被扶養者として認定するときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所長の受理日からの認定となります。 
 なお、出生日の翌日から30日を超えて届出をし、所属所長受理日より被扶養者として認定となった場合、出生日から認定日の前日までは無保険となり、その間に受診した医療費については全額自己負担となりますので、注意してください。

 届出に必要な書類については、支部トップページから組合員専用ページまたは事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手びき及び様式一覧をご確認ください。