被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2023年12月20日

 被扶養者の要件を備えた又は欠いた者があるとき(又は発生したとき)は、必要書類を作成のうえ所属所長を経て、共済組合に届け出てください。
 認定手続き書類が30日を超えて提出されたときは、所属所長が受理した日から認定されることになります。
 届出用紙は、支部トップページから組合員専用ページ又は、事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手びきおよび様式一覧をご確認ください。