国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出に関する手続き

更新日: 2021年12月20日

  国民年金第3号被保険者の変更の届出が必要となります。
  再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。
  再就職をしない場合は、各自で住所地の市区町村に変更の届出を行なうことになります。

  届出用紙は、支部トップページから組合員専用ページ又は、事務担当者専用ページにログインしていただき、共済事務の手びき及び様式一覧をご確認ください。