退職後日雇特例被保険者または被扶養者となったときの手続き

更新日: 2022年01月05日

 組合員(任意継続組合員を含む。)が資格喪失し、日雇特例被保険者(健康保険法第3条第2項)又はその被扶養者となった場合において、資格喪失前から引き続き病院等にかかり療養の給付等を受ける場合には、「特別療養証明書交付申請書」(別紙様式第22号)に日雇特例被保険者手帳を添えて当支部あて提出してください。「特別療養証明書」(別紙様式第23号)を交付します。
 手続きを希望する場合は共済組合にご連絡ください。