公費負担医療助成の治療に関する手続き

更新日: 2021年11月15日

組合員及び被扶養者が国や地方公共団体の公費負担医療費助成を受ける場合、助成によって患者負担額が軽減されることから、共済組合は共済組合独自の給付金(一部負担金払戻金及び家族療養費附加金)と公費負担医療費助成額の調整を行います。

次の制度に該当したとき及び非該当となったときは、「公費負担医療対象者(該当・非該当)報告書」を所属所経由で共済組合へ提出してください。

報告対象となる公費負担医療費助成制度

  • 重度心身障がい者医療
  • ひとり親家庭等医療
  • 乳幼児(子ども)医療 (注記)
  • 難病法による指定難病
  • 特定疾患治療研究事業の定める特定疾患
  • 小児慢性特定疾病
  • 後期高齢者医療障害認定(65歳以上75歳未満の者の適用)

注記:乳幼児(子ども)医療は、世帯主の所得超過等により非該当となったときのみ報告してください。
出生及び被扶養者認定による該当、転居による該当又は非該当、助成対象年齢満了による非該当の場合は報告不要です。

提出書類

所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。

添付書類

  • 公費負担医療費助成に該当となった場合は、公費負担医療費受給者証の写し
  • 非該当になった場合は、非該当となったことが分かる書類の写し