短期給付等に係る標準処理期間について
更新日: 2024年11月28日
短期給付等に係る事項について、公立学校共済組合運営規則に基づき、北海道支部の標準処理期間を設定しています。
標準処理期間
組合員の資格に関する事項
(注記1)いずれの手続きも書類上の不備が解消してからの日数とする。
(注記2)人事異動期を除く。
区分 | 標準処理期間 |
組合員資格の取得 | 5日 |
船員組合員資格の取得 | 5日 |
任意継続組合員資格の取得 | 5日 |
任意継続組合員資格の喪失 | 5日 |
上記証の登録情報の訂正 | 5日 |
被扶養者の資格に関する事項
(注記1)いずれの手続きも書類上の不備が解消してからの日数とする。
(注記2)人事異動期を除く。
区分 | 標準処理期間 |
被扶養者の認定 | 5日 |
被扶養者の取消 | 5日 |
登録情報の訂正 | 5日 |
給付・支給等に関する事項
区分 | 標準処理期間 | |
決定期間 | 支給期日 | |
療養費の支給 | 37日 | 10日 |
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費の支給 | 37日 | 10日 |
移送費・家族移送費の支給 | 37日 | 10日 |
家族療養費の支給 | 37日 | 10日 |
高額療養費の支給 | 37日 | 10日 |
入院時食事療養費の支給 | 37日 | 10日 |
入院時生活療養費の支給 | 37日 | 10日 |
出産費・家族出産費の支給 | 37日 | 28日 |
埋葬料・家族埋葬料の支給 | 37日 | 28日 |
傷病手当金の支給 | 37日 | 28日 |
出産手当金の支給 | 37日 | 28日 |
休業手当金の支給 | 37日 | 28日 |
育児休業手当金の支給 | 37日 | 28日 |
介護休業手当金の支給 | 37日 | 28日 |
弔慰金・家族弔慰金の支給 | 37日 | 28日 |
災害見舞金の支給 | 37日 | 28日 |
船員組合員の療養費の給付 | 37日 | 10日 |
船員組合員の一部負担金の額等の返還 | 37日 | 10日 |
前納された任意継続掛金の還付 | 23日 | 28日 |
その他に関する事項
(注記)高齢受給者証については、任命権者(雇い主)からの標準報酬基礎届の提出がされているときに限る。
区分 | 標準処理期間 |
資格確認書の交付 | 10日 |
標準負担額減額認定証の交付 | 10日 |
特定疾病療養受療証の交付 | 10日 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 | 10日 |
支払未済の給付請求 | 37日 |
レセプトの開示請求 | 30日 |
高齢受給者証の交付 | 14日 |
注意事項
(1)上記期間のうち、所属所等が関係書類を受理し送付する期間は原則10日とする。
(2)任意継続組合員資格喪失を除き、4月・5月は標準処理期間に20日を加算することとする。
(3)標準処理期間には、書類不備等により是正を求める期間は含まないものとする。
(4)標準処理期間には、郵送日数を含むものとする。
(5)標準処理期間には、勤務を要しない日は除くものとする。