災害見舞金の請求手続き

更新日: 2022年03月22日

支給要件

非常災害により組合員や被扶養者の住居、家財に損害を生じたとき。
支給要件に該当すると思われるときは、請求する前に、広島支部へ連絡してください。
注記:災害見舞附加金は、平成25年3月31日をもって廃止となりました。

請求の手続

提出書類

弔慰金・家族弔慰金・災害見舞金請求書(様式集§13-001/様式ダウンロード(短期給付12から17))

添付書類

り災状況によって提出書類が異なるので請求前に支部へ問い合わせてください。

  • り災証明書り災状況報告書(様式集§13-005頁)
  • 家財被害状況内訳書(様式集§13-007頁)
  • 家屋平面図(り災部分を朱書)
  • り災部分等の写真
  • 修繕見積書
  • 家屋の価値がわかる書類(固定資産税納税通知書等) 等

災害対策事業

共済組合では、厚生事業として災害対策事業を実施し、見舞金を支給しています。

支給の対象者

(1) 災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金(附加金を含む。)の支給を受ける人
(2) 災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ短期給付の災害見舞金(附加金を含む。)の支給を受ける人

見舞金の額

対象となった組合員1人当たり30,000円(現金給付)

支給の手続

災害見舞金の支給決定を受け、健康管理係が行います。

関連リンク

災害見舞金