傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年03月22日

支給要件

組合員が公務(通勤)災害によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができないときは、勤務に服することができなくなった日以降3日を経過した日から通算して1年6月間(結核性の病気は3年間)支給されます。
ただし、次のときは支給されません。

1 報酬日額が給付日額を上回ったとき。
   注記1:給与報酬が支給されている場合で、給付日額が報酬日額を上回っている場合は、その差額が支給されます。
2 傷病手当金の受給中に出産手当金の支給を受けることになったときは、その期間内。

また、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金又は障害手当金等を受けることになったときは、給付の調整により傷病手当金の全部又は一部が支給されません。

請求の手続

次の書類を、所属所(学校等)を経由して広島支部へ提出してください。ただし、任意継続組合員の方は直接広島支部へ提出してください。

提出書類

傷病手当金、傷病手当金附加金請求書(様式集セクション10-001から002頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))
    注記2:裏面の所属機関の長又は給与事務担当者の証明欄については(注記5)のとおり。

添付書類

1 日常生活等に関する申立書(様式集セクション10-040頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))【初回請求時】
2 生活能力等についての医師の意見書(様式集セクション10-039頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))【初回請求時】
   注記3:休職中のときは不要
3 報酬支給額証明書(様式集セクション10-011頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))(注記6)及び請求月の給与明細書の写し【請求月に給与報酬が支給されている場合】
   注記4:給与明細書は給与等明細支払簿(領収証書)の写しでも構いません。給与明細書の内容と相違がないことを確認した上で送付してください。
4 出勤簿の写し

(注記5)「傷病手当金、傷病手当金附加金請求書」裏面の所属機関の長又は給与事務担当者の証明欄
   ・請求対象月に係る給料報酬の支給額が0円の場合
        県費負担教職員・・・証明を受ける必要はありません。
        市町費教職員等・・・請求しようとする月ごとに給与支給機関(各教育委員会等)の証明を受けてください。(証明印必要)
   ・請求対象月に係る給料報酬が支給された場合
        県費負担教職員・市町費教職員等ともに、裏面の証明ではなく、請求月の報酬額を証明した「報酬支給額証明書」(様式集セクション10-011頁)が必要です。(証明印必要)

(注記6)報酬支給額証明書は給与支払機関の証明が必要です。(証明印必要)
   ・県費負担教職員(県立学校・県教育委員会事務局等を除く。)は教職員課職員給与室
   ・市町費教職員等は給与支給機関(各教育委員会等)
      注記7:県立学校及び県教育委員会事務局は所属所で証明のため、共済組合に直接提出。

傷病手当金試算シート

傷病手当金試算シートは下記からログインしてご利用ください。

Q&A

病気で休職に入りました。共済組合から何か給付を受けられますか?

公務によらない病気であれば、給料が出ている間でも、平均標準報酬月額を基に算定される給付日額が、支給されている給料を基に算定される報酬日額を上回った場合、差額を傷病手当金として支給します。また、一年以上組合員であった人が、傷病手当金が支給されずに退職した場合でも、退職した日において、勤務に服することができなかった日以後3日を経過している場合には支給することができます。なお、傷病手当金の支給にあたっては、「傷病手当金・同附加金請求書」(様式集セクション10-001頁)及び添付書類の提出が必要です。

土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になりますか?

週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6か月の期間に含まれるのでしょうか。

療養の途中で職務に復帰した場合、出勤した日数は1年6か月の期間に含まれませんが、その期間中の休暇等出勤しなかった日数については、給料が出ていたとしても1年6か月の期間に含まれます。

令和3年1月から同年7月まで傷病手当金を受給し、7月31日付けで退職しました。令和3年8月分の傷病手当金請求書は、所属所を通じて提出する必要がありますか?

資格喪失後の期間については、傷病手当金請求書の所属所長欄は空欄のまま直接共済組合に送付してください。(退職した日までの請求書は、所属所を通じて提出してください。)
なお、傷病手当金の給付期間は最長で1年6か月です。

公務によらない傷病により病気休暇中(給料全額支給)でしたが、この度退職しました。療養のため、退職後も働くことができません。傷病手当金を請求することができますか?

退職した日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過している場合、請求することができます。

関連リンク

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