各種貸付の申込み手続き
更新日: 2020年09月01日
受付方法
随時受付(持参又は郵送可)
締め切り日
毎月20日(20日が土曜日及び日曜日等の県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)必着
貸付日
締め切り日の属する翌月22日(22日が金融機関の休業日の場合は、翌日以降の最初の営業日)
提出書類
様式は、「福利厚生事務の手引」様式集を両面コピーしていただくか、様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。
A 申込時【全貸付け共通】
- 所定の貸付申込書(「福利厚生事務の手引」様式集§18-001頁から§18-024頁)
- 所定の貸付借用証書(「福利厚生事務の手引」様式集§18-025頁から§18-026頁)
- 貸付事業における個人情報に関する同意書(「福利厚生事務の手引」様式集§18-028、§18-029頁)
- 借入状況等申告書(「福利厚生事務の手引」様式集§18-032、§18-033頁)
- 最新(直近)の給料明細書等の写し
【各貸付けにおいて必要な書類】
1 一般貸付け、教育貸付け、災害貸付け、医療貸付け、結婚貸付け、葬祭貸付け
貸付け種別 | 必 要 書 類 | ||
---|---|---|---|
一般貸付け 特別貸付け |
貸付金額100万円未満(注1) | (必要額確認のための添付書類は不要) 特別貸付けの場合は辞令の写しが必要 |
|
貸付金額100万円以上(注1) | 必要額が確認できる書類(注2) 特別貸付けの場合は辞令の写しが必要 |
||
教育貸付け | 入 学 | 合格通知書の写し又は入学許可書の写し | 必要額が確認できる書類(注4) |
修 学 | 在学証明書(原本) | ||
(外国の教育機関に係る貸付け) | 入学等 | 入学(修学又は受講)許可書の写し | |
貸付け事由の内容を確認できる、外国の教育機関の証明書等(注3) | |||
災害貸付け | り災事実証明書(市区町、警察署、消防署等の所管官公署が発行したもの) | ||
医療貸付け | 医師の診断書 | ||
結婚貸付け | ご結婚前の申込み | 挙式申込受理書の写し又は仲人の証明書 | 必要額が確認できる書類(注2) |
ご結婚後の申込み | 結婚の事実を証明する書類 | ||
葬祭貸付け | 葬儀又は法事等 | 葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類 | 必要額が確認できる書類(注5) |
葬儀又は法事等を行ったことを証明する書類 | |||
墓地の取得等 | 購入費用及び購入日を確認できる契約書等の書類 | ||
高額医療貸付け | 保険医療機関等の発行する請求書の写し又は領収書の写し | ||
出産貸付け | 母子健康手帳の写し(表紙部分) | ||
医師等の証明書(注6) | |||
申込事由が、妊娠4か月以上の異常分娩等の場合は、医療機関等からの請求書の写し又は領収書の写し |
(注1)借換の場合は、実際に送金される額によります。(実際に送金される額が100万円以上の場合は、「必要額が確認できる書類」が必要となります)
(注2)次の(1)から(5)のいずれかの書類を添付してください。
(1)契約書の写し
(2)請書の写し
(3)請求書の写し
(4)領収書(申込日1か月以内のもの)の写し
(5)見積書の写しと売主が注文を受けたことを証明する書類(見積書のみは不可)
(6)自家用車は、注文書の写し
(注3)外国の教育機関の証明書の様式例を、「福利厚生事務の手引」様式集§18-058、§18-060及び§18-062頁、様式を様式集§18-057、§18-059及び§18-061頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。
(注4)次の(1)及び(2)の書類のうち、貸付け対象の経費に係るものを添付してください。
(1)入学金・授業料の納付書又は納入通知書の写し
(2)諸経費等の納付書、契約書、請書、請求書又は領収書の写し
※ 教育貸付けの対象となる経費については、「ポイント解説」を参照してください。
(注5)上記注1の書類のうち、(1)から(4)のいずれかの書類を添付してください。
(注6)出産貸付けに係る「医師等の証明書」は、「福利厚生事務の手引」様式集§18-055頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。
2 住宅貸付け、住宅災害貸付け
種別 | 申込事由 | 必 要 書 類 |
---|---|---|
土地付住宅(マンション等中高層共同住宅を含む。) | 新築購入(建築中のものを含む。) | 1 売買契約書の写し |
2 敷地の登記事項証明書(原本)(注1) | ||
3 建築の確認済証等の写し(注2)(建築確認を要しない地域の場合は、建築工事届が提出済であることを確認できる書類) | ||
4 住宅の平面図 | ||
5 購入する土地が農地の場合は、農地転用許可書の写し又は受理証明書の写し | ||
中古購入 | 1 売買契約書の写し | |
2 敷地の登記事項証明書(原本)(注1) | ||
3 住宅の登記事項証明書(原本)(注1) | ||
4 住宅の平面図 | ||
住 宅 | 新築 | 1 工事請負契約書の写し |
2 敷地の登記事項証明書(原本) (注1)(本人名義でない場合は、名義人の工事承諾書(注4)の写しを添付) | ||
3 建築の確認済証等の写し(注2) | ||
4 住宅の平面図 | ||
5 敷地の地目が農地の場合は、農地転用許可書の写し又は受理証明書の写し | ||
増築、改築、移築 | 1 工事請負契約書の写し | |
2 敷地の登記事項証明書(原本) (注1)(本人名義でない場合は、名義人の工事承諾書(注4) の写しを添付) | ||
3 住宅の登記事項証明書(原本)(注1) | ||
4 建築の確認済証等の写し(注2) | ||
5 住宅の平面図 | ||
購入 | 1 売買契約書の写し | |
2 敷地の登記事項証明書(原本) (注1)(本人名義でない場合は、名義人の工事承諾書(注4) の写しを添付) | ||
3 住宅の登記事項証明書(原本) (注1)(新築中のもので未登記の場合は、建築の確認済証等の写し(注2)) | ||
4 住宅の平面図 | ||
修理 | 1 工事請負契約書の写し | |
2 住宅の登記事項証明書(原本) (注1)(本人名義でない場合は、名義人の工事承諾書(注4) の写しを添付) | ||
3 修理個所の図面又は写真 | ||
借入れ | 1 賃貸借契約書の写し | |
2 住宅の平面図 | ||
敷 地 | 購入 | 1 売買契約書の写し |
2 敷地の登記事項証明書(原本)(注1) | ||
3 住宅新築工事に係る誓約書(注4) | ||
4 購入する土地が農地の場合は、農地転用許可書の写し又は受理証明書の写し | ||
借入れ | 1 賃貸借契約書の写し | |
2 住宅新築工事に係る誓約書(注4) | ||
補修 | 1 工事請負契約書の写し | |
2 補修箇所の図面又は写真 | ||
3 市区町、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災事実証明書 | ||
4 敷地の登記事項証明書(原本)(本人名義でない場合は、名義人の工事承諾書(注4)の写しを添付) | ||
住宅災害貸付けの申込人は、上記に掲げる書類のほか、市区町、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災事実証明書を添付すること。 |
(注記:各申込事由共通の留意事項)
貸付金額は、貸付日以降に業者に支払わなければならない代金の範囲内です。したがって、契約書でこのことを確認できることが必要です。確認できない場合は、業者が交付する支払日に関する確認書又は変更契約書を添付してください。
(注1)土地・建物の登記事項証明書の原本は、法務局の交付後3か月以内のものを添付してください。
(注2)10平方メートル以下の増改築の場合は、建築の確認済証等は不要です。
(注3)夫婦又は親子とも組合員で、同一物件の貸付けを同時に申し込む場合は、一方の必要書類(登記事項証明書等)は省略することができます。
(注4)「工事承諾書」及び「住宅新築工事に係る誓約書」は、「福利厚生事務の手引」様式集§18-036、§18-038頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。
区 分 | 必 要 書 類 |
---|---|
1 貸付日が業者への支払期日より遅いため、金融機関からつなぎ融資を受けている場合 | 金融機関との契約書の写し |
2 仮登記されている物件を、所有者から購入する場合 | 売買に関する仮登記権利者の承諾書 |
3 仮登記されている物件を、仮登記権利者から購入する場合 | 売買に関する所有者の承諾書 |
4 貸付申込日以前に所有権移転登記を完了した場合 | 当該物件の取引を明らかにする書類(移転登記した理由、取引経緯、契約条件等を明らかにした証明書) |
3 介護構造部分に係る住宅・住宅災害貸付け
以下の書類を添付してください。
・ 住宅貸付け又は住宅災害貸付けに係る「申込事由別必要書類」及び「その他の必要書類」(注1)
・ 在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書(「福利厚生事務の手引」様式集§18-063頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。)
・ 介護構造部分の内容及びその必要額が確認できる書類
(該当箇所の分かる住宅の平面図等及び工事請負契約書の写し(注2))
(注1)介護構造部分に係る住宅・住宅災害貸付けの申込みを、住宅貸付け又は住宅災害貸付けの申込みと同時に行う場合は、住宅貸付け又は住宅災害貸付けの添付書類の写しを添付していただいて差し支えありません。
(注2)住宅貸付け又は住宅災害貸付けに係る申込事由別必要書類等で、必要額が確認できる場合は、添付を省略して差し支えありません。
※ 教育貸付け、住宅貸付け、住宅災害貸付け及び介護構造部分に係る住宅・住宅災害貸付けを受けられる方で、「団体信用生命保険制度」及び「債務返済支援保険制度」(共に任意加入)への加入を希望される方は、同制度に係る適用申込書を併せて提出してください。(適用申込書が所属所にない場合は、広島支部までお問い合わせください。)
同制度については、「関連リンク」の「団信制度」をご覧ください。
B 貸付け申込後
(住宅貸付け、住宅災害貸付け及び介護構造部分に係る住宅・住宅災害貸付け)
1 申込事由の完了時
住宅貸付け、住宅災害貸付け及び介護構造部分に係る住宅・住宅災害貸付けの借受人は、当該貸付けの対象となった物件の工事、購入等(申込事由)について、貸付金の交付を受けた日から起算して6か月以内に完了しなければなりません。
・ 申込事由(新築等)が完了したときは、速やかに「完了報告書」を提出してください。「完了報告書」は、貸付決定時に借受人へ送付します。
・ やむを得ない理由により、貸付日から起算して6か月以内に完了しないときは、速やかに「完了遅延報告書」を提出してください。
(「完了遅延報告書」の様式は、「福利厚生事務の手引」様式集§18-040頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。)
〔完了報告書の添付書類〕
貸付申込事由 | 添 付 書 類 |
---|---|
住宅の新築、増築、改築又は移築 | 次の1、2のいずれかの書類 |
1 所有権保存登記後の登記事項証明書(原本) | |
2 工事引渡書の写し | |
土地付住宅又は住宅の購入 | 所有権移転登記後の建物(土地付き住宅の購入の場合は当該土地を含む)の登記事項証明書(原本) |
敷地の購入 | 所有権移転登記後の土地の登記事項証明書(原本) |
住宅の修理、借入れ又は敷地の補修、借入れ | 業者に支払った金額の領収書の写し |
(転入前の他公務員共済組合への返済) | 転入前の他公務員共済組合に支払った金融機関の振込金受領書の写し又は返付された借用証書の写し |
2 敷地購入後の住宅建築完了時
敷地の購入又は借入れのために貸付を受けた者は、貸付日から5年以内に住宅を建築しなければなりません。
・ 住宅を建築したときは、「完了報告書」を提出してください。「完了報告書」は、貸付決定時に借受人へ送付します。
・ 貸付日から5年以内に住宅を建築できないときで、特別の理由のあるときは、「住宅建築猶予申出書」を提出してください。
(「住宅建築猶予申出書」の様式は、「福利厚生事務の手引」様式集§18-042頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。)
〔完了報告書の添付書類〕
次の1、2のいずれかの書類
1 当該住宅の登記事項証明書(原本)
2 工事引渡書の写し
注意:「完了報告書」、「完了遅延報告書」又は「住宅建築猶予申出書」の提出がないとき、又は提出があってもその内容が不適当と支部長が判断する場合は、貸付金の即時償還の対象となります。
貸付けの制限等
1 経常的な生活費及び借金(ローン)返済は貸付けの対象となりません。
2 一般貸付けについては、既貸付日の属する月の初日から2年を経過していない場合、貸付け(借換を含む。)を受けることができません。
3 次のいずれかに該当する組合員は、貸付けを受けられません。
ア 引き続く組合員期間が6か月未満の場合
イ 支部長が償還の確実性がないと認める場合(注)
ウ 申し込んだ貸付種別と同一種別の貸付けにつき、未償還元利金のある場合(借換を除く。)
エ 貸付金の毎月の償還額の合計が給料月額の3/10、ボーナス償還については6/10を超える場合
オ 共済組合以外の借入金も含めて、年間返済総額が給料月額の4.8倍を超える場合
(注)「支部長が償還の確実性がないと認める場合」とは、申込人が次の各号に該当する場合をいいます。
・ 現に給与の差押えを受けているとき。
・ 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めないとき。
・ 貸付保険事故者
・ 破産の申立てから破産手続開始決定までの間にあるとき、又は破産手続開始決定後10年を経過していないとき。
・ 民事再生手続の申立てから再生計画認可決定までの間にあるとき、又は再生計画認可決定後10年を経過していないとき。
・ 前各号に掲げるほか、債務不履行に至る恐れのある事由があると支部長が認めたとき。
4 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの未償還元金の総額と申込み金額の合計額が700万円を超えるときは、当該貸付けを行うことができません。
5 貸付けは、貸付けの種類に応じ、それぞれ1口に限ります。
即時償還等
1 借受人は、次の各号のいずれかに該当した場合には、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。
(1)組合員の資格を喪失したとき。
(2)申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
(3)住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が、貸付申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。
(4)その他貸付規程に違反したとき。
2 即時償還による償還金は、「振込依頼書」により指定期日までに払い込むものとします。
※ ただし、退職者で、退職手当が支給されるときは、退職者の給与支給機関が、退職手当から未償還元利金を控除します。この場合に、控除しても、なお未償還元利金の残額がある場合は、借受人は「振込依頼書」により指定期日までに払い込みます。
3 「公立学校共済組合貸付規程」では、「借受人は、貸付日の属する月の翌月から、最終回の償還額を除き、毎月元利均等額で償還しなければならない。」と定められています。毎月の償還金の支払いを行わなかった場合は、貸付規程違反となり、即時償還の対象となりますので、十分にご注意ください。
ポイント解説
Q1
他の公務員共済組合に加入し、貸付けを受けていましたが、異動により公立学校共済組合の組合員となりました。以前加入していた共済組合からの貸付金を返済するために、公立学校共済組合で貸付けの申込みをしたいのですが、どのように手続きを行えばよいでしょうか。
逆に、公立学校共済組合から貸付けを受けていて、他の公務員共済組合に転出する場合には、どのように手続きを行えばよいでしょうか。
A1
(1) 他の公務員共済組合の貸付金の返済のために、当共済組合で貸付を申し込む場合
以下により手続きを行ってください。
〔提出書類〕
・ 所定の貸付申込書及び借用証書
・ 貸付事業における個人情報に関する同意書
・ 借入状況等申告書
・ 最新(直近)の給料明細書等の写し
・ 転入前の共済組合が発行した「貸付金残高証明書」
〔申込締切日〕
貸付け決定月の5日(土曜日及び日曜日等の県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)必着
(貸付金の振込日は、通常の貸付けと同じ日(貸付け決定月の22日)です。)
〔貸付限度額及び貸付金の単位〕
・ 貸付金額は、転入前の共済組合の貸付金残高(経過利息を含む。)相当額の範囲内で、かつ、当共済組合の定める最高限度額の範囲内です。
・ 貸付金の単位は、1円単位で申込みが可能です。
※ 貸付金は、申込をされたご本人の口座に振り込みますので、他の公務員共済組合への返済手続きは、ご自身で責任をもって行ってください。
(2) 当共済組合の貸付けを受けている組合員が、他の公務員共済組合に転出するとき
原則、即時償還となります。
・ 転出が決まったら、速やかに「貸付金残高証明願」を提出してください。(「福利厚生事務の手引」様式集§18-050頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。)
当支部から「貸付金残高証明書」を発行しますので、これにより、転出先の共済組合で貸付けを受けてください。
・ 転出先の共済組合で貸付けを受けたら、速やかに、当支部から貸付金残高証明書と同時に送付した「振込依頼書」により、当支部に所定の金額を納付してください。
・ 転出先の共済組合からの貸付けによらず、自己資金等により即時償還を行う場合は、その旨を申し出てください。申出を受けて発行する「振込依頼書」により、当支部に所定の金額を納付してください。
※ 地方職員共済組合広島県支部、警察共済組合広島県支部又は広島県市町村職員共済組合に転出する場合は、一定の事由により、転出後5年間は、転出先の共済組合で貸付金の償還を続ける取扱い(徴収嘱託)ができますので、希望される方は、当支部に申し出てください。
※ 国家公務員共済組合へ転出する場合は、原則即時償還になりますが、一定の事由により「振込依頼書」による定期償還ができますので、当共済組合へ申し出てください。
Q2
貸付金が送金されるまでの間、金融機関等でつなぎ融資を受けるために、共済組合の貸付けを受ける予定の証明等が必要なときはどうすればよいですか。
A2
「貸付予定資格証明願」(「福利厚生事務の手引」様式集§18-048頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式)を提出してください。
Q3
教育貸付けを借り受けたいので、貸付対象経費について教えてください。
A3
入学・修学に伴って一時的に発生する経費のうち、貸付日から1年以内(同一年度内)に必要とする経費です。
(1)入学金・授業料など学校に納入する経費
(2)制服代や教材費
(3)アパートの敷金・礼金・家賃
(4)電化製品、家具購入費
(5)通学のための交通費(通学定期券代)
(6)他の金融機関等の教育を事由とする貸付け(教育ローン)の借り換え
注記:生活費、旅費及び受験費用は、対象になりません。
Q4
次のような状況で年末残高等証明書が必要となったときはどうすればよいですか。
- 一般貸付けを住宅建設費用に充当しました。申込事由にはその旨記載しておりますし,償還期間も10年としております。
- 共済組合から送付してもらった年末残高等証明書を紛失しました。
- 確定申告をしておらず,前年度以前の年末残高等証明書がほしいのですが。
A4
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明申請書」(「福利厚生事務の手引」様式集§18-052頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式)を提出してください。