短期給付に係る標準処理期間
更新日: 2009年11月17日
趣旨
行政手続法が平成6年10月1日から施行されたことに伴い、公立学校共済組合運営規則第5条により支部において処理することとされている事項のうち、短期給付等に係る事項について、広島支部の標準処理期間を設定するものである。
標準処理期間
区分 | 標準処理期間 |
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組合員資格の取得及び組合員証の交付 | 30日 |
任意継続組合員資格の取得及び組合員証の交付 | 30日 |
任意継続組合員資格の喪失 | 30日 |
資格喪失証明の発行 | 10日 |
上記証の記載事項の訂正 | 10日 |
上記証の亡失等による再交付 | 10日 |
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
1 標準処理期間30日の場合は10日とする。
2 標準処理期間10日の場合は3日から5日とする。
区分 | 標準処理期間 |
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被扶養者の認定及び被扶養者証の交付 | 30日 |
被扶養者の取消 | 30日 |
被扶養者証の記載事項の訂正 | 10日 |
被扶養者証の亡失等による再交付 | 10日 |
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
1 標準処理期間30日の場合は10日とする。
2 標準処理期間10日の場合は3日から5日とする。
区分 | 標準処理期間 | |
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決定期間 | 支給期日 | |
療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
移送費・家族移送費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
家族療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
高額療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
入院時食事療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
入院時生活療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
出産費・家族出産費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
埋葬料・家族埋葬料の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
傷病手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
出産手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
休業手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
育児休業手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
介護休業手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
弔慰金・家族弔慰金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
災害見舞金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
結婚手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
入院附加金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 |
前納された任意継続掛金の還付 | 毎月21日から翌月20日までの30日間 | 毎月20日までのものを月末還付 |
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は7日とする。
その他に関する事項
区分 | 標準処理期間 |
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高齢受給者証の交付 | 10日 |
標準負担額減額認定証の交付 | 10日 |
特定疾病療養受療証の交付 | 10日 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 | 10日 |
上記証の記載事項の訂正 | 10日 |
上記証の亡失等による再交付 | 10日 |
支払未済の給付請求 | 30日 |
第三者の行為による損害の賠償請求 | 30日 |
レセプトの開示請求 | 30日 |
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
1 標準処理期間10日の場合は3日とする。
2 標準処理期間30日の場合は7日とする。