短期給付に係る標準処理期間
更新日: 2009年11月17日
趣旨
行政手続法が平成6年10月1日から施行されたことに伴い、公立学校共済組合運営規則第5条により支部において処理することとされている事項のうち、短期給付等に係る事項について、広島支部の標準処理期間を設定するものである。
標準処理期間
| 区分 | 標準処理期間 | 
|---|---|
| 組合員資格の取得及び組合員証の交付 | 30日 | 
| 任意継続組合員資格の取得及び組合員証の交付 | 30日 | 
| 任意継続組合員資格の喪失 | 30日 | 
| 資格喪失証明の発行 | 10日 | 
| 上記証の記載事項の訂正 | 10日 | 
| 上記証の亡失等による再交付 | 10日 | 
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
 1  標準処理期間30日の場合は10日とする。
 2  標準処理期間10日の場合は3日から5日とする。
| 区分 | 標準処理期間 | 
|---|---|
| 被扶養者の認定及び被扶養者証の交付 | 30日 | 
| 被扶養者の取消 | 30日 | 
| 被扶養者証の記載事項の訂正 | 10日 | 
| 被扶養者証の亡失等による再交付 | 10日 | 
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
 1  標準処理期間30日の場合は10日とする。
 2  標準処理期間10日の場合は3日から5日とする。
| 区分 | 標準処理期間 | |
|---|---|---|
| 決定期間 | 支給期日 | |
| 療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 移送費・家族移送費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 家族療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 高額療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 入院時食事療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 入院時生活療養費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 出産費・家族出産費の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 埋葬料・家族埋葬料の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 傷病手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 出産手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 休業手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 育児休業手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 介護休業手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 弔慰金・家族弔慰金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 災害見舞金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 結婚手当金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 入院附加金の支給 | 毎月11日から翌月10日までの30日間 | 毎月10日までのものを月末支給 | 
| 前納された任意継続掛金の還付 | 毎月21日から翌月20日までの30日間 | 毎月20日までのものを月末還付 | 
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は7日とする。
その他に関する事項
| 区分 | 標準処理期間 | 
|---|---|
| 高齢受給者証の交付 | 10日 | 
| 標準負担額減額認定証の交付 | 10日 | 
| 特定疾病療養受療証の交付 | 10日 | 
| 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 | 10日 | 
| 上記証の記載事項の訂正 | 10日 | 
| 上記証の亡失等による再交付 | 10日 | 
| 支払未済の給付請求 | 30日 | 
| 第三者の行為による損害の賠償請求 | 30日 | 
| レセプトの開示請求 | 30日 | 
(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
 1  標準処理期間10日の場合は3日とする。
 2  標準処理期間30日の場合は7日とする。
