短期給付に係る標準処理期間

更新日: 2009年11月17日

趣旨

  行政手続法が平成6年10月1日から施行されたことに伴い、公立学校共済組合運営規則第5条により支部において処理することとされている事項のうち、短期給付等に係る事項について、広島支部の標準処理期間を設定するものである。

標準処理期間

(1)組合員の資格に関する事項
区分標準処理期間
組合員資格の取得及び組合員証の交付 30日
任意継続組合員資格の取得及び組合員証の交付 30日
任意継続組合員資格の喪失 30日
資格喪失証明の発行 10日
上記証の記載事項の訂正 10日
上記証の亡失等による再交付 10日

(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
1  標準処理期間30日の場合は10日とする。
2  標準処理期間10日の場合は3日から5日とする。

(2)被扶養者の資格に関する事項
区分標準処理期間
被扶養者の認定及び被扶養者証の交付 30日
被扶養者の取消 30日
被扶養者証の記載事項の訂正 10日
被扶養者証の亡失等による再交付 10日

(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
1  標準処理期間30日の場合は10日とする。
2  標準処理期間10日の場合は3日から5日とする。

(3)給付・支給等に関する事項
区分標準処理期間
決定期間 支給期日
療養費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
移送費・家族移送費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
家族療養費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
高額療養費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
入院時食事療養費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
入院時生活療養費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
出産費・家族出産費の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
埋葬料・家族埋葬料の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
傷病手当金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
出産手当金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
休業手当金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
育児休業手当金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
介護休業手当金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
弔慰金・家族弔慰金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
災害見舞金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
結婚手当金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
入院附加金の支給 毎月11日から翌月10日までの30日間 毎月10日までのものを月末支給
前納された任意継続掛金の還付 毎月21日から翌月20日までの30日間 毎月20日までのものを月末還付

(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は7日とする。

その他に関する事項

区分標準処理期間
高齢受給者証の交付 10日
標準負担額減額認定証の交付 10日
特定疾病療養受療証の交付 10日
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 10日
上記証の記載事項の訂正 10日
上記証の亡失等による再交付 10日
支払未済の給付請求 30日
第三者の行為による損害の賠償請求 30日
レセプトの開示請求 30日

(注)上記期間のうち、所属所が請求書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、
1  標準処理期間10日の場合は3日とする。
2  標準処理期間30日の場合は7日とする。