育児時短勤務手当金の請求手続き
更新日: 2025年11月04日
組合員が、2歳に満たない子を養育するために、育児時短勤務又は育児部分休業を行った場合は、育児時短勤務手当金を受けることができます。
(令和7年4月1日制度施行)
詳しくは組合員専用ページからログインし、全校発送文書の令和7年7月4日発送文書(育児休業支援手当金及び時短勤務手当金について)をご覧ください。
給付要件
対象者
2歳に満たない子を養育するために、次に掲げる育児時短勤務等をした組合員
(1)地方公務員の育児休業に関する法律第10条第1項に規定する育児時短勤務及び同法第19条第1項に規定する部分休業が承認された期間における勤務(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る)
(2)雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短休業
給付対象月
育児時短勤務等を開始した日の属する日から、当該勤務に係る子が2歳に到達する日の属する月まで給付します。
(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、その月の初日から末日まで育児休業手当金または介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ります。)
給付の対象外となる方
- 雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、共済組合の育児時短勤務手当金を受けられません。
- 任意継続組合員は受けられません。
- 育児時短勤務期間の末日までに次の事由に該当した場合は、以後の育児時短勤務手当金は支給されません。
(1)子の死亡、離縁、養子縁組、組合員の疾病等の理由により育児時短勤務に係る子を療育しないこととなった場合
(2)組合員の産前産後休業、介護休業又は育児休業が始まった場合
(3)新たな育児時短勤務が始まった場合
給付額
ア:給付対象月の報酬の額が、育児時短勤務等開始月における標準報酬月額の90%以下の場合
給付対象月の報酬の額×10%
イ:給付対象月の報酬の額が、育児時短勤務等開始月の標準報酬月額の90%以上の場合はその超える大きさの程度に応じて10%から一定の割合で逓減された率を乗じて得た額
給付対象月の報酬の額×逓減された率
ウ:給付対象月の報酬の額とア又はイによる給付額の合計額が給付限度額(注記1)を超える場合
給付限度額-給付対象月の報酬の額
注記1:給付限度額は毎年8月1日に改定されます。
なお、育児時短勤務等開始月の標準報酬月額が、基準報酬月額(注記2)を超える場合は、「育児時短勤務開始月の標準報酬月額」を「基準報酬月額相当額」に置き換えて給付額の計算を行います。
注記2:基準報酬月額相当額は毎年8月1日に改定されます。
ただし、次のいずれかに該当する月は、給付期間内であっても手当金は給付しません。
- 給付対象月の報酬の額が、育児時短勤務等開始月にの標準報酬月額以上
- 給付対象月の報酬の額が、給付限度額以上
- 給付対象月の給付額が最低限度額未満
(最低限度額は毎年8月1日に改定されます。)
請求方法
所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。
- 育児時短勤務手当金請求書
- 育児時短勤務の場合・・・辞令書の写し
- 育児部分休業の場合・・・部分休業承認請求書表面の写し(承認者確認欄に記載があるもの)
- 給与支払明細書もしくは給与簿等の写し
- 育児時短勤務の係る子の生年月日が確認できる書類の写し(母子健康手帳の「出生届済証明のページ」の写しなど)
- 報酬支給額証明書(育児時短勤務手当金)
- 給与支払い状況に関する同意書