育児休業支援手当金の請求手続き
更新日: 2025年11月04日
組合員とその配偶者が、対象期間内に、14日以上の育児休業等を取得した場合は、組合員の休業期間について28日間を上限に育児休業支援手当金を受けることができます。
(令和7年4月1日制度施行)
組合員専用ページからログインし、全校発送文書の令和7年7月4日発送文書(育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について)をご覧ください。
給付要件
対象者
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する組合員
(1)対象期間内に育児休業等をした期間が通算して14日以上ある
(2)組合員の配偶者が同一の子に係る育児休業等をしている(子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上育児休業等をしているものに限ります。以下「配偶者育児休業等」といいます。)
ただし、配偶者のない者である場合・配偶者が雇用保険法の定める適用事業に雇用される者ではない場合・配偶者が産後休業をしている等、当該子を養育するための休業ができない事由がある場合は、上記(1)の要件のみで手当金を給付します。
対象期間
「対象期間」とは、次の期間をいいます。
(1)組合員が当該育児休業に係る子について、産後休業等をしなかったとき
自:子の出生日
至:子の出生日から56日を経過した日の翌日
(2)組合員が当該育児休業に係る子について、産後休業等をしたとき
| 子の出生日と出産予定日 | 対象期間 |
| 子の出生日が出産予定日より前 | 自:子の出生日 至:出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日 |
| 子の出産日が出産予定日と同日 | 自:子の出生日 至:子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
| 子の出生日が出産予定日より後 | 自:出産予定日 至:子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
給付の対象外となる方
- 雇用保険法の規定による出生後産後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、共済組合の育児休業支援手当金を受けられません。
- 任意継続組合員は受けられません。
給付期間及び給付対象日
給付期間
対象期間内の育児休業等の期間が28日に達する日まで
給付対象日
給付期間内で週休日を除く正規の勤務日(注記)
注記:正規の勤務日には、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を含みます。
給付日額
標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の13%
- 報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。
- 給付日額には上限額があり、毎月8月に改定されます。
請求方法
所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください
- 育児休業支援手当金請求書
- 請求者の育児休業に関する辞令書の写し
- 育児休業に係る子の出産予定日が確認できる書類(産後休業を取得している場合)
- 世帯全員について記載された住民票の写し(続柄が掲載されたもの)
- 母子健康手帳の「出生届済証明のページ」の写し
- 配偶者の育児休業等の辞令書の写しまたは人事異動報告書の写し
提出書類の詳細については、育児休業支援手当金請求書裏面をご覧ください。