償還猶予の手続き

更新日: 2014年07月10日

  借受人が休業等され、給料や期末勤勉手当からの償還ができなくなった場合、その休業等の期間中の償還を猶予することができます。
猶予された償還金は、償還猶予期間が満了した月の翌月から月々の償還額と併せて猶予された償還回数分を返済していただきます。(倍返し)

育児休業及び介護休業の承認をうけ、給料が支給されなくなったとき

対象貸付種別

  全貸付種別

猶予期間

  育児休業及び介護休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間です。

病気やケガの療養のため休職となり、給料の全部が支給されなくなったとき

対象貸付種別

  全貸付種別

猶予期間

  無休休職期間の範囲内で借受人が希望する期間。
  ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金の支給を受けている期間は除きます。

住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により災害を受けたとき

対象貸付種別

  住宅貸付け
  住宅災害貸付け
  介護構造部分に係る住宅貸付け

猶予期間

  申し出のあった日の属する月の翌月から12カ月の範囲内で借受人が希望する期間です。

提出書類

  該当する方に、郵送にてご案内します。

償還猶予する場合

  償還猶予申出書

償還猶予しない場合

  貸付金控除依頼書(傷病手当金等から控除する場合)

関連リンク

償還(返済)

支部問い合わせ

     お問い合わせ