即時償還の手続き

更新日: 2014年08月13日

  借受人が、次に掲げる事由に該当したときは、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。

即時償還の理由

  • 退職又は他の共済組合への異動等により組合員の資格を喪失したとき  (他の共済組合へ異動により徴収嘱託制度を利用する場合を除く)
  • 申込の内容に偽りのあることが認められたとき
  • 住宅・住宅災害貸付け(介護構造を含む)の場合で、不動産の工事等の完了する時期が貸付申込書に記載した完了予定日より遅延した場合に、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき
  • 違反建築等、貸付規程に違反したとき

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額については、別途、振込書により金融機関から払い込んでください。
  • 他の共済組合へ異動の場合で、徴収嘱託制度を利用しないときは、自己資金または異動先の共済組合での借換えによって一括返済していただきます。借換えについては、異動先の共済組合へお問い合わせください。

(注記)徴収嘱託制度とは
   人事異動により地方職員共済組合岐阜県支部、警察共済組合岐阜県支部、岐阜県市町村職員共済組合の組合員になった場合、異動後の給与支給機関に対して貸付償還金の徴収を嘱託することにより、異動前の共済組合の貸付けを償還できる制度です。

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償還(返済)

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