一部繰上償還の手続き
更新日: 2017年11月22日
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
7月と1月に行っています。
毎月償還のみの場合
一部繰上償還できる金額は10万円以上です。
一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。
ボーナス併用償還の場合
- 一部繰上げ償還ができる金額は、20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。ただし、ボーナス償還分をすべて繰り上げる場合には、その限りではありません。
- 毎月償還分のみに充てることはできません。
- 一部繰上償還額をボーナス償還分の未償還元利金のみに充当した場合、ボーナス償還分については、償還回数及び1回当たりの償還額が変更できますが、毎月償還分については、一部繰上償還前の償還回数及び1回当たりの償還額を変更することはできません。
- 一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数及び毎月償還の期間の範囲で借受人が希望する償還回数とすることができます。
申込・払込方法
5月及び11月の下旬に所属所を通じてお知らせします。
提出書類
一部繰上償還申出書
注意事項
住宅貸付けの借受者で償還期間を変更された場合は、年末調整等の住宅借入金等特別控除を受けられなくなる場合があります。