資格確認書等の再交付手続き(組合員)

更新日: 2025年03月11日

資格確認書等が破損により使用不能になったとき又は盗難等により資格確認書等を紛失したときは再交付しますので所属所(学校)を経て、岐阜支部給付担当まで提出してください。

注意事項

  • 資格確認書等を紛失又は盗難にあった場合は、必ず警察へ届け出てから再交付の申請を行ってください。
  • 資格確認書等の再交付は、申請を受けてから交付までに2週間から3週間必要です。
  • 紛失・盗難等で資格確認書等を他人に使用されても、当共済組合は一切の責任を負いかねます。
  • 当共済組合では、資格確認書等の効力を停止することができないため、紛失・盗難にはくれぐれも注意してください。

資格確認書の再交付・発行が必要な場合は以下に該当する場合に限ります。

  • マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを返納した者または紛失した者、更新中の者
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録の解除を申請した者、利用登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

提出書類

・資格確認書等(破損した場合のみ)

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支部問い合わせ

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