被扶養者の取消手続き

更新日: 2025年03月11日

被扶養者の取消手続き

  組合員の被扶養者となっている方が、就職や死亡等により被扶養者としての要件を欠くに至ったときは、その日から取り消しとなります。
  なお、取り消した日以降に保険医療機関等で受診した場合は、当共済組合が負担した医療費は返還していただきますので、注意してください。

  (注記)取消後、国民健康保険等に加入するなど、当共済組合の資格喪失証明書が必要な場合は、被扶養者申告書の右上の「資格喪失証明書の発行」に☑チェックを記入してください。手続き終了後、所属所へ送付します。また、取消手続きが終了した後、あらためて必要となった場合は、岐阜支部給付担当まで電話で発行依頼をしてください。

提出書類一覧

認定区分添付書類備考
普通認定

(1)被扶養者申告書(取消)
(2)被扶養者証等

(3)国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者で、就職先で厚生年金に加入しない者)

県電算端末に接続している所属所については、人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に扶養手当取消の旨の通知が届いてから「被扶養者申告書」と「国民年金第3号被保険者関係届」を帳票作成から作成してください。
特別認定 (1)被扶養者申告書(取消)
その他取消日が確認できる添付書類等(福利のしおりを確認してください)
県電算端末に接続している所属所については、「被扶養者申告書(取消)」を人事給与システムの帳票作成から作成してください。

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