被扶養者の取消手続き
更新日: 2021年02月25日
被扶養者の取消手続き
組合員の被扶養者となっている方が、就職や死亡等により被扶養者としての要件を欠くに至ったときは、その日から取り消しとなります。
なお、取り消した日以降に保険医療機関等で受診した場合は、当共済組合が負担した医療費は返還していただきますので、注意してください。
(注記)取消後、国民健康保険等に加入するなど、当共済組合の資格喪失証明書が必要な場合は、被扶養者申告書の右上に「資格喪失証明書希望」と書き添えてください。手続き終了後、所属所へ送付します。また、取消手続きが終了した後、あらためて必要となった場合は、岐阜支部給付担当まで電話で発行依頼をしてください。
提出書類一覧
認定区分 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
普通認定 |
(1)被扶養者申告書(取消) (3)国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ) |
県電算端末に接続している所属所については、扶養取消されますと、所属所に「被扶養者申告書」と「国民年金第3号被保険者関係届」がメール配信されます。 |
特別認定 | (1)被扶養者申告書(取消) その他取消日が確認できる添付書類等(福利のしおりを確認してください) |
県電算端末に接続している所属所については、「被扶養者申告書(取消)」は端末から出力してください。 |