被扶養者の認定手続き
更新日: 2025年03月11日
被扶養者の認定を受けるには
被扶養者の認定を受けようとするときは、事実が生じた日から30日以内に認定申請をすれば、事実が生じた日から認定されます。
提出する書類は、認定を受けようとする方の収入等の状況により異なります。
なお、30日を超えて届け出たときは、届け出のあった日から認定されます。
75歳以上の方については、後期高齢者医療の被保険者となりますので、当共済組合の被扶養者にはなれません。
被扶養者の認定概要
認定区分 | 認定対象者 |
---|---|
普通認定 | 配偶者、子供、両親等で地方公共団体から扶養手当の支給を受けている者 |
特別認定 | 普通認定に該当しない方で、年間収入が130万円(障害を事由とする公的年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者は180万円)未満の者 |
(注記)特別認定を受けた被扶養者については、年1回資格確認(特別認定の更新手続き)を実施しています。
- 子、親等の認定において、組合員と配偶者と共同して同一人を扶養する場合(夫婦共同扶養)、組合員が主たる扶養者であることが条件となります。
- 両親またはどちらか一方を認定する場合、該当者の所得基準の他に、両親の所得の合計も基準となります。基準に応じて認定の可否、種類が変わります。
提出書類一覧
認定区分 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
普通認定 | (1)被扶養者申告書 (2)国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ) |
県電算端末に接続している所属所については、人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に扶養手当認定の旨の通知が届いてから「被扶養者申告書」と「国民年金第3号被保険者関係届」を帳票作成から作成してください。 |
特別認定 | (1) 被扶養者申告書 (2) 被扶養者特別認定申請書 その他添付書類(福利のしおりを確認してください) |
県電算端末に接続している所属所については、「被扶養者申告書」、「被扶養者特別認定申請書」を人事給与システムの帳票作成から作成してください。 |
ポイント解説
Q1
事由発生から30日以内の申告であるが、扶養手当の認定が遅れてしまいました。共済組合の認定日はいつからになりますか?
例:退職日 6月30日 申告日 7月18日 扶養手当認定日 7月18日
A1
普通認定の場合、原則として扶養手当認定日からの認定となるが、扶養手当は申告日から15日以内ということで共済組合の認定日とずれが生じます。この場合、申告日が退職日の翌日から30日以内なので、7月1日からの認定を行うことができます。
ただし、添付書類として事由発生日(この場合退職日)が確認できる書類が必要となります。
Q2
育児休業中の配偶者が扶養手当の対象となったので、人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に「共済組合関連の手続きが必要」と通知が届きましたが「被扶養者申告書」「国民年金第3号被保険者関係届」は、提出の必要がありますか?
A2
扶養手当の対象になった時自動で、人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に「共済組合関連の手続きが必要」と通知されます。
育児休業中の配偶者は、自身の共済組合・協会健保等に加入しているので、書類を提出していただく必要はありません。
Q3
75歳以上の両親の扶養認定を行いました。人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に「共済組合関連の手続きが必要」と通知が届きましたが、被扶養者の認定はできますか?
A3
75歳以上の方は、後期高齢者医療の被保険者となりますので、共済組合の被扶養者にはなれません。
Q4
子が退職した場合、特別認定の被扶養者にすることはできますか?
A4
雇用保険を受給しない場合は、退職日の翌日から被扶養者になることができます。添付書類として離職票の原本が必要です。
雇用保険を受給される場合、日額3,612円未満(60歳以上の者については他の収入も含めて日額5,000円未満)なら被扶養者になることができます。また、日額3,612円以上(60歳以上の者については他の収入も含めて日額5,000円以上)の支給がある場合でも、受給開始まで待機期間がある場合、その間のみ被扶養者になることができます。
(雇用保険受給資格者証(写)を提出していただき、認定を行い、受給開始後取消の手続きをすることになります。)
Q5
特別認定の子がアルバイトを始めた場合、年額が130万円に満たなければ取消の必要はありませんか?
A5
年額が130万円に満たなくても、3か月以上月額108,334円以上の収入が継続した場合、その翌月から取消になります。
(ただし、働き始めから連続して月額108,334円を超えるような勤務形態の場合は、就職日からの取消となります。)
Q6
普通認定の被扶養者である父が年額130万円を超える年金を受給するようになり、扶養手当が取消となりました。
被扶養者の取消も行わないといけないのでしょうか。
A6
60歳以上の公的年金受給者の場合、年額180万円以内が認定の要件となります。したがって、年額が180万円未満(月額が15万円未満)であれば普通認定から特別認定の切り替えをして、引き続き認定できます。
扶養手当の取消の手続きが完了した日から30日以内に特別認定の手続きを行ってください。