被扶養者の認定手続き

更新日: 2020年03月26日

被扶養者の認定を受けるには

  被扶養者の認定を受けようとするときは、事実が生じた日から30日以内に認定申請をすれば、事実が生じた日から認定されます。
提出する書類は、認定を受けようとする方の収入等の状況により異なります。

  なお、30日を超えて届け出たときは、届け出のあった日から認定されます。
  75歳以上の方については、後期高齢者医療の被保険者となりますので、当共済組合の被扶養者にはなれません。

被扶養者の認定概要

認定区分認定対象者
普通認定 配偶者、子供、両親等で地方公共団体から扶養手当の支給を受けている者
特別認定 普通認定に該当しない方で、年間収入が130万円(障害を事由とする公的年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者は180万円)未満の者

(注記)特別認定を受けた被扶養者については、年1回資格確認(特別認定の更新手続き)を実施しています。

  • 子、親等の認定において、組合員と配偶者と共同して同一人を扶養する場合(夫婦共同扶養)、組合員が主たる扶養者であることが条件となります。
  • 両親またはどちらか一方を認定する場合、該当者の所得基準の他に、両親の所得の合計も基準となります。基準に応じて認定の可否、種類が変わります。

提出書類一覧

認定区分  添付書類備考
普通認定 (1)被扶養者申告書
(2)国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ)
県電算端末に接続している所属所については、扶養認定されますと、所属所に「被扶養者申告書」と「国民年金第3号被保険者関係届」(配偶者のみ)がメール配信されます。
特別認定 (1) 被扶養者申告書
(2) 被扶養者特別認定申請書
その他添付書類(福利のしおりを確認してください)
県電算端末に接続している所属所については、「被扶養者申告書」、「被扶養者特別認定申請書」は端末から出力してください。

ポイント解説

Q1

  事由発生から30日以内の申告であるが、扶養手当の認定が遅れてしまいました。共済組合の認定日はいつからになりますか?
  例:退職日  6月30日  申告日  7月18日  扶養手当認定日  7月18日

A1

  普通認定の場合、原則として扶養手当認定日からの認定となるが、扶養手当は申告日から15日以内ということで共済組合の認定日とずれが生じます。この場合、申告日が退職日の翌日から30日以内なので、7月1日からの認定を行うことができます。
  ただし、添付書類として事由発生日(この場合退職日)が確認できる書類が必要となります。

Q2

  育児休業中の配偶者が扶養手当の対象となったので、「被扶養者申告書」「国民年金第3号被保険者関係届」がメール配信されたが、提出の必要はありますか?

A2

  「被扶養者申告書」「国民年金第3号被保険者関係届」は扶養手当の対象になった時自動で作成、メール配信されます。
  育児休業中の配偶者は、自身の共済組合・協会健保等に加入しているので、書類を提出していただく必要はありません。

Q3

  75歳以上の両親の扶養認定を行いました。「被扶養者申告書」がメール配信されましたが、被扶養者の認定はできますか?

A3

  75歳以上の方は、後期高齢者医療の被保険者となりますので、共済組合の被扶養者にはなれません。

Q4

  子が退職した場合、特別認定の被扶養者にすることはできますか?

A4

  雇用保険を受給しない場合は、退職日の翌日から被扶養者になることができます。添付書類として離職票の原本が必要です。
  雇用保険を受給される場合、日額3,612円未満なら被扶養者になることができます。また、日額3,612円以上の支給がある場合でも、受給開始まで待機期間がある場合、その間のみ被扶養者になることができます。
(雇用保険受給資格者証(写)を提出していただき、認定を行い、受給開始後取消の手続きをすることになります。)

Q5

  特別認定の子がアルバイトを始めた場合、年額が130万円に満たなければ取消の必要はありませんか?

A5

  年額が130万円に満たなくても、3か月以上月額108,334円以上の収入が継続した場合、その翌月から取消になります。
  (ただし、働き始めから連続して月額108,334円を超えるような勤務形態の場合は、就職日からの取消となります。)

Q6

  普通認定の被扶養者である父が年額130万円を超える年金を受給するようになり、扶養手当が取消となりました。
  被扶養者の取消も行わないといけないのでしょうか。

A6

  60歳以上の公的年金受給者の場合、年額180万円以内が認定の要件となります。したがって、年額が180万円未満であれば普通認定から特別認定の切り替えをして、引き続き被扶養者証を使用できます。
  扶養手当の取消の手続きが完了した日から30日以内に特別認定の手続きを行ってください。