国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2025年03月11日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出しますので所属所(学校)を経て、岐阜支部給付担当まで提出してください。(一般組合員のみ)
ただし、短期組合員については、日本年金機構へ提出してください。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。
被扶養配偶者に認定されるとき
国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)を提出
被扶養配偶者の資格を喪失(収入超過・離婚・死亡)したとき
国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出
- 就職で厚生年金等に加入する場合 国民年金第2号被保険者 勤務先から手続きを行います。
- その他、国民年金に加入する場合 国民年金第1号被保険者 最寄りの市町村で手続きを行ってください。
(注記)就職で厚生年金等に加入する場合、自動で国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、共済組合に国民年金第3号被保険者関係届(非該当)の提出は不要です。
被扶養配偶者が住所変更したとき
国民年金第3号被保険者住所変更届を提出
提出書類
・国民年金第3号被保険者関係届
・国民年金第3号被保険者住所変更届
(注記)県電算端末に接続している所属所については、人事給与システムの帳票作成から作成してください。