国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2021年02月25日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
  共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出しますので所属所(学校)を経て、岐阜支部給付担当まで提出してください。

手続案内

  被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。

被扶養配偶者に認定されるとき

  国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)を提出

被扶養配偶者の資格を喪失(収入超過・離婚・死亡)したとき

  国民年金第3号被保険者関係届(非該当)を提出

  • 就職で厚生年金等に加入する場合  国民年金第2号被保険者  勤務先から手続きを行います。
  • その他、国民年金に加入する場合  国民年金第1号被保険者  最寄りの市町村で手続きを行ってください。

被扶養配偶者が住所変更したとき

  国民年金第3号被保険者住所変更届を提出

提出書類

・国民年金第3号被保険者関係届
(注記)県電算端末に接続している所属所については、配偶者の認定を行うと「被扶養者申告書」と一緒にメール配信されます。
・国民年金第3号被保険者住所変更届
(注記)県電算端末に接続している所属所については、端末から出力してください。

関連リンク

支部問い合わせ