配偶者の認定手続き

更新日: 2025年03月11日

手続案内

  配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者申告書と併せて、国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)を岐阜支部給付担当まで提出してください。

提出書類

被扶養者申告書
国民年金第3号被保険者関係届(3号該当)
(注記)県電算端末に接続している所属所については、人事給与システムのホーム画面のお知らせ欄に扶養手当認定の旨の通知が届いてから「被扶養者申告書」と「国民年金第3号被保険者関係届」を帳票作成から作成してください。

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