公費負担医療助成の治療に関する手続き

更新日: 2024年07月01日

  重度心身障がい者医療・乳幼児医療・母子家庭・父子家庭など国・県または市区町村からの医療費助成が受けられる方は、保険医療機関等の窓口負担額が免除あるいは軽減されます。このような公費の助成と共済組合や互助組合からの医療給付は、調整されます。
  公費の助成の対象(適用)となったときは、「公費負担医療費助成制度[適用・非適用]届出書」を岐阜支部給付担当まで提出してください。
  公費助成の適用になっているにもかかわらず届出がない場合、重複受給となり給付金を返していただくことになります。
  また、助成対象外(非適用)になったにもかかわらず届出がない場合、給付金が支給されないときがありますので十分ご注意ください。
(注記)乳幼児医療対象者は、届出の必要はありません。
(注記2)乳幼児の医療費について、基本的に窓口負担はありませんが、県外の保険医療機関等で受診され、窓口負担があったときには、自動給付されないことがあるため、高額療養費は共済組合へ、それ以外の負担額はお住まいの市町村へ請求が必要になります。県外で医療機関等を受診され、費用が高額になる際は、限度額適用認定証のご利用をお勧めします。

提出書類

                   

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