自費で支払った治療費の請求手続き(組合員証を使用できなかった場合)
更新日: 2024年07月01日
次の事由に該当するときは、療養費(家族療養費)が支給されます。
(1)緊急その他やむを得ない事情により組合員証を使用しないで診療を受け、治療費全額を支払ったとき
(例)
・旅行中の急病などで組合員証等を提示できなかったとき
・組合員資格取得(被扶養者認定)の手続き中で、組合員証等が発行されていなかったとき
(2)医師が治療のため必要と認めたコルセット、サポーターなどの治療用装具を購入したとき
(3)輸血のために生血を購入したとき
(4)医師が治療のため必要と認めたはり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
(5)海外でやむを得ず診療を受けたとき
(注記)治療目的のために渡航し、海外で治療を受けた場合は対象となりません。
(注記2)自費診療・海外診療の場合、医療費がわが国の健康保険法の定めにより算定した額と比べて概ね高額になるため実際の支払額と支給額に差額が生じる場合があります。
提出書類一覧
次の表に掲げる書類を添付し所属所(学校)を経て、岐阜支部給付担当まで提出してください。(それぞれの事由により提出書類が変わります。)
事由 | 添付書類 |
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緊急その他やむを得ない事情により、組合員証等を使用しないで診療を受け、治療費全額を支払ったとき | 医療機関等が作成した診療報酬明細書(レセプト) |
領収書 | |
医師が治療のため必要と認めたコルセット、サポーターなどの治療用装具を購入したとき | 補装具を必要とする医師の意見書 |
業者へ支払った領収書(別途、明細書があれば提出) | |
当該装具の現物写真(靴型装具のみ必要) | |
輸血のために生血を購入したとき | 生血を必要とする医師の意見書 |
領収書 | |
医師が治療のため必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき | 医師の保険施術同意書 |
施術者が作成した診療報酬領収済明細書 | |
海外でやむを得ず診療を受けたとき | 診療内容明細書または歯科診療内容明細書(日本語翻訳が必要) |
領収明細書(日本語翻訳が必要) | |
現地でもらった領収書の原本(日本語翻訳が必要) | |
海外に渡航した事実を証する書類の写し(パスポートの写しおよび航空券や査証の写し) |
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「受診内容を照会することについて」本人の同意書 |
提出書類
療養費等請求書 PDF 形式:445 KB
海外受診した際の添付書類.pdf PDF 形式:1402 KB
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