傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2021年03月01日

  所定の請求書に次の証明及び書類を添えて所属所を経て、公立学校共済組合福島支部(福利課)に提出して下さい。ただし、任意継続組合員の方は直接提出できます。

  • 医師の証明及び給料支給証明(請求書裏面)
  • 出勤簿の写し(初めて請求する時)
  • 申出書

  「傷病手当金・同附加金請求書」を1ヶ月ごと、請求月の翌月以降に医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明をもらい提出して下さい。

各種届出用紙は、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」からダウンロードできます。

届出用紙

・傷病手当金等請求書
・掛金等控除申出書

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

傷病手当金/傷病手当金附加金