傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2021年03月01日
所定の請求書に次の証明及び書類を添えて所属所を経て、公立学校共済組合福島支部(福利課)に提出して下さい。ただし、任意継続組合員の方は直接提出できます。
- 医師の証明及び給料支給証明(請求書裏面)
- 出勤簿の写し(初めて請求する時)
- 申出書
「傷病手当金・同附加金請求書」を1ヶ月ごと、請求月の翌月以降に医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明をもらい提出して下さい。
各種届出用紙は、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」からダウンロードできます。
届出用紙
・傷病手当金等請求書
・掛金等控除申出書
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。