任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年02月08日

  任意継続組合員制度とは、退職して組合員資格を失った方が、在職中に受けていた短期給付及び福祉事業を、退職後も引き続き2年間に限り受けることのできる制度です。
  退職の日の前日まで引き続き1年1日以上組合員であった方で、任意継続組合員となることを希望する場合は、退職の日から起算して20日以内に加入の申し出を行い、かつ、任意継続掛金及び40歳以上65歳未満の人は、介護掛金を払い込んでいただく必要があります。

       任意継続組合員とは

手続きに必要な書類

任意継続組合員申出書

      組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等(返納)

年度中途で退職される方(常勤講師等)について

年度中途で退職される方(常勤講師等を含む)も要件を満たせば任意継続組合員となることができます。任意継続を希望される方は公立学校共済組合福岡支部給付係に御連絡ください。 

常勤講師の例

1年1日以上の継続した組合員期間が必要です。

(例1)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで常勤講師として勤務し退職した場合
→  1年1日以上継続した組合員期間がないため任意継続の申込みはできない。

(例2)令和5年4月1日から令和6年3月31日まで常勤講師として勤務、その後、継続して令和6年4月1日から令和6年4月30日まで勤務し退職した場合
→  1年1日以上継続した組合員期間があるため任意継続の申込みが可能。

任意継続組合員証の申込み

 任意継続組合員となることを希望する人は次のとおり申出書を提出してください。

提出書類

任意継続組合員申出書

提出先 公立学校共済組合福岡支部  給付係

申込期限

退職の日から起算して20日以内に申出書の送付
と掛金の払込みを終えること

任意継続掛金の払い込み

申込みがあった方に「公立学校共済組合任意継続掛金介護掛金払込書」を送付します。最寄りの福岡銀行で掛金を払い込んでください。
掛金は口座引き落としではありません。(年払いの方)
注記:掛金の月払いを希望される場合は御連絡ください。
払込期日    退職日から起算して20日以内 

任意継続組合員証の交付

任意継続組合員証を御自宅へ共済組合から発送します。

 

3月末に退職する組合員の手続き

注記:令和5年度末(令和6年3月31日)に退職された方向けの手続きを掲載しています。

毎年3月末に退職される方については、あらかじめ「仮申込み」をしていただき、後日「正式申込み」をしていただく二段階方式により実施しています。
注記:詳しくは、退職後の福利厚生制度のしおりを御覧ください。

令和6年度任意継続組合員の掛金について

令和6年度の任意継続組合員掛金額は次を参照してください。

注記:掛金は前納することにより割引金額となります。割引率は3月中に払込をする場合(12月分の割引率)と、
  4月に入って払込をする場合(11月分の割引率)とで異なります。
  そのため3月中に仮申込みをし、4月に入って払込をされる方については後日差額を納付していただく
  必要がありますでの御注意ください。

 

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