任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年02月13日
任意継続組合員制度とは、退職して組合員資格を失った方が、在職中に受けていた短期給付及び福祉事業を、退職後も引き続き2年間に限り受けることのできる制度です。
退職の日の前日まで引き続き1年1日以上組合員であった方で、任意継続組合員となることを希望する場合は、退職の日から起算して20日以内に加入の申し出を行い、かつ、任意継続掛金及び40歳以上65歳未満の人は、介護掛金を払い込んでいただく必要があります。
手続きに必要な書類
組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等(返納)
年度中途で退職される方(常勤講師等)について
年度中途で退職される方(常勤講師等を含む)も要件を満たせば任意継続組合員となることができます。任意継続を希望される方は公立学校共済組合福岡支部給付係に御連絡ください。
常勤講師の例
1年1日以上の継続した組合員期間が必要です。
(例1)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで常勤講師として勤務し退職した場合
→ 1年1日以上継続した組合員期間がないため任意継続の申込みはできない。
(例2)